中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事より – 株式会社東恩納組

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2023年8月2日建築部

中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事より

皆さん、こんにちは。建築部の富田です。

まずは、私が配属されている「中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事(建築・昇降機)」の進捗状況をお伝えします。

躯体工事の方は、先日R階の屋根スラブを打設し、全てのフロアのスラブコンクリート打設が完了しています。

内部の方は、1・2階から軽天工事(壁下地組・ボード張り)などを進めています。

まだまだ暑い日が続くと思うので、熱中症対策などをしっかり行いながら、安全第一で工事を進めていきたいと思います。

 

さて、今回は、「耐火建築物」について掲載します。

耐火建築物とは、耐火性能を有した建築物の事で、以下の2つの条件を満たす建築物です。

①主要構造部が耐火構造であること。または、耐火性能検証法等により耐火性能が確認されたものであること。

②延焼ライン内の開口部に、防火設備を設けること。

建物の主要構造部とは、「壁・柱・床・梁・屋根・階段」の事を指し、これらの部位は建築物の階数ごとに決められた耐火時間を確保しなければなりません。

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以下の表が主要構造部ごとの基準となります。

建築物の部分
時間
最上階及び最上階から数えた階数が二以上で四以内の階
最上階から数えた階数が五以上で九以内の階
最上階から数えた階数が十以上で十四以内の階
最上階から数えた階数が十五以上で十九以内の階
最上階から数えた階数が二十以上の階
間仕切壁(耐力壁に限る。)
一時間
一・五時間
二時間
二時間
二時間
外壁(耐力壁に限る。)
一時間
一・五時間
二時間
二時間
二時間
一時間
一・五時間
二時間
二・五時間
三時間
一時間
一・五時間
二時間
二時間
二時間
はり
一時間
一・五時間
二時間
二・五時間
三時間
屋根
三十分間
階段
三十分間

【出典】建築基準法施行令 | e-Gov法令検索

主要構造部を耐火構造とするためには、

・告示仕様:告示第1399号に定められた仕様

・大臣認定仕様:耐火被覆ごとに大臣の認定を受けた仕様

いずれかを選択し、耐火性能を確保する必要があります。

 

②の防火設備についても

・告示仕様:建築基準法における建設省告示第1360号に適合すること

・大臣認定仕様:各サッシの種別ごとに、防火設備として大臣認定を受けているもの

のいずれかを選択し、適切な遮炎性能を有する防火設備を設ける必要があります。

耐火建築物_防火設備

 

今回はここまで。

以上、建築部の富田でした。