防護管について – 株式会社東恩納組

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2025年7月2日建築部

防護管について

お疲れ様です。

建築部の又吉です。

今回は、道を通っていると、時々見かけるこちらについて書いていきたいと思います。

こちらは防護管と言って、作業を行う際に感電防止や目印のために取り付けないといけません。

また、義務のため、電柱周辺で作業をする際は必ず保護カバーの申請をしなければなりません。

申請をする際には原則、作業を行う日の3週間前までに申請を行わないと防護管を取り付けることが間に合いませんので、余裕を持った申請が必要になります。

そして、作業が終わると今度は撤去の申請が必要になります。こちらも撤去の申請後約1カ月をめどに撤去を行います。

以上建築部の又吉でした。

 

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