沖縄県の最低賃金
皆さんこんにちは、建築部の仲里です。
9月に入ってもまだまだ猛暑が続いています、県内では新型コロナ、インフルエンザが流行ってるようです。
それに加え熱中症にも注意が必要です、日々の体調管理に気をつけて作業に従事して下さい。
さて今回は、最低賃金について掲載します、全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。
沖縄県では、現行の時給952円(時給)から71円引き上げて1,023円(時給)とすることが決定されました。発行日は12月1日となります。
千円越えは県内初となります、ちなみに東京都が最高額で1,226円です。
〇沖縄県における最低賃金の割増賃金(時給)
時間外労働(+25%)※1 1,190円
深夜労働 (+25%)※2 1,190円
時間外労働+深夜労働(+50%) 1,428円
休日労働(+35%)※3 1,285円
休日労働+深夜労働(+60%) 1,523円
※1 時間外労働=8時間以上の労働
※2 深夜労働=22時間~5時の労働
※3 就業規則で決められた法定休日の労働、法定外休日の場合は、労働時間が週40時間を超える場合は時間外労働と同じ25%割増です。
2025年 全国最低賃金一覧表

画像出典:寺田税理士・社会保険労務士事務所「【9月8日更新】最新:2025年度 都道府県別 最低賃金額と適用日一覧」
沖縄県(地域別)最低賃金は、沖縄県内の事業場で働く全ての労働者とその使用者に適用されるものです。
会社員、パート、アルバイト等の属性、国籍、年齢等の区別なく適用され、
最低賃金額以上の賃金を支払わない使用者は最低賃金法第4条違反となり罰則が適用されます。
また、最低賃金は都道府県単位で、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金が定められています。
なお、次の金額は、最低賃金に算入されません。
・精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
・臨時に支払われる賃金
以上、建築部の仲里でした。