建築物の制限 – 株式会社東恩納組

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2017年8月3日営業

建築物の制限

こんにちは。建築部の又吉です。

暑い日が続いていますが、熱中症や夏バテにならないように、体調管理をしっかり行い、今日も一日頑張っていきましょう。

今回は、少し現場の話しから離れて、建築に係わる法律について書いていきたいと思います。

建物を建てるときの条件として「用途地域」というものがあります。

「用途地域」とは、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業、などの市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。

「用途地域」は土地の利用を定めているもので7つの住居地域、2つの商業地域、3つ工業地域に分かれていて12種類の区分で分かれています。

また、「用途地域」によって建築物の大きさが決まります。

その大きさを決めるのが、「建ぺい率」と「容積率」です。

上記の画像が、土地が100㎡のときの建ぺい率50%、容積率100%の時に建てることが出来る建築物の例です。

建物を建てるときは、主にこの二つで建物の大きさが決まってきます。

また、このほかに「道路高さ制限」や「隣地高さ制限」などの「斜線制限」と「日影規制」という制限など様々な制限があり、その全てをクリアしなければ建築物を造ることはできません。

私達東恩納組は施主様の希望に沿い、法令を遵守し、より良い建築物を造るために日々精進していきます!

 

以上、建築部又吉でした。