建築物の制限
こんにちは。建築部の又吉です。
暑い日が続いていますが、熱中症や夏バテにならないように、体調管理をしっかり行い、今日も一日頑張っていきましょう。
今回は、少し現場の話しから離れて、建築に係わる法律について書いていきたいと思います。
建物を建てるときの条件として「用途地域」というものがあります。
「用途地域」とは、用途の混在を防ぐことを目的としています。住居、商業、工業、などの市街地の大枠としての土地利用を定めるものです。
「用途地域」は土地の利用を定めているもので7つの住居地域、2つの商業地域、3つ工業地域に分かれていて12種類の区分で分かれています。
また、「用途地域」によって建築物の大きさが決まります。
その大きさを決めるのが、「建ぺい率」と「容積率」です。
上記の画像が、土地が100㎡のときの建ぺい率50%、容積率100%の時に建てることが出来る建築物の例です。
建物を建てるときは、主にこの二つで建物の大きさが決まってきます。
また、このほかに「道路高さ制限」や「隣地高さ制限」などの「斜線制限」と「日影規制」という制限など様々な制限があり、その全てをクリアしなければ建築物を造ることはできません。
私達東恩納組は施主様の希望に沿い、法令を遵守し、より良い建築物を造るために日々精進していきます!
以上、建築部又吉でした。