「(仮称)グレイスハイム上間新築工事」11月度進捗状況報告
ブログをご覧の皆さん、約1ヵ月半ぶりの再会となります。
建築部の上地です。
さて、本工事も7月からの造成工事着手以来、暑さに苦戦しながらも何とか予定通りに進捗することが出来ている状況であります。10月末までに仮設の山留親杭の埋設まで完了しまして、いよいよ11月の中旬からは建物本体の基礎工事に移行する予定なんですが、今回のブログのテーマは本工事の杭工事でも該当したんですが、「特殊車両の通行制限」について一緒に勉強したいと思います。
その前に現在の現場状況をご覧ください。
令和4年11月1日の現場全景写真(北東側より観る)
さて、本題のブログ内容に移りたいと思います。
※国土交通省HP、行政書士みしろ事務所 等から引用
①【特殊車両の定義】 ※特殊な車両とは 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超えたりする車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。(道路法第 47 条の 2)
②【車両の構造が特殊】■単車 ■特例5車種 ■追加3車種 👇単車
👇特例5車種のセミトレーラー連結車と、これ等と同様の種類のフルトレーラー連結車には、通行する道路ごとに総重量および長さの特例が設けられている。
👆追加のセミ3車種トレーラー連結車には、通行する道路ごとに長さの特例が設けられているが、総重量の特例は設けられていません。
③【貨物が特殊】
④【特殊車両の通行許可条件】 道路管理者による審査の結果、特殊車両の通行が認められるときは、通行に必要な条件が付されて許可が下ります。この条件のことを通行条件といいます。通行条件には次のようなものがあります。
⑤【通行時間帯に関する条件】
次に該当する場合は夜間通行(午後9時~午前6時まで)が必要です。
- 重量に関する条件がD条件となる車両
- 寸法のうち幅に関しての通行条件がC条件となり、かつ車両の幅が3mを超える車両
上記以外でも『交通混雑が予想される市街地を通行する場合は、当該区間での通行混雑時の通行をさけること』等の条件がつくこともあります。
以上今回は「特殊な車両」について見てきましたが、特殊車両の通行については許可申請が必要だと認識しました。ブログを拝読された方の中でも現場を担当している方は、今一度、許可申請の有無をご確認しておくことをアドバイスします。
それでは、今回はこれにてブログを閉じたいと思います。それでは次回にまたお会いしましょう。
By 建築部 上地 透