【作業主任者】
皆さんお疲れ様です。工事部の伊地です。
最近寒くて風邪気味の方多いのではありませんか?
しっかり朝、昼、晩三食食べて体調を整えましょう。
今回は建築作業にて必要な作業主任者の事について
勉強しました。なので今日はこの事について投稿したい
と思います。
概要としましては事業者は、高圧室内作業その他の労
働災害を防止するための管理を必要とするもので政令
で定めるものについて、作業主任者を選任しなければ
なりません。(労働安全衛生法第14条)
作業主任者は、作業に従事する労働者の指揮のほか、
機械・安全装置の点検、器具・工具等の使用状況の監
視等の職務を行います。
事業者は、作業主任者を選任したときは、当該作業主
任者の氏名及びその者に行わせる事項を見やすい箇所
に提示する等して、関係労働者に周知させなければな
りません。
労働安全衛生法に定める他の安全衛生管理体制とは異
なり、14日以内の選任業務や、所轄労働基準監督署長へ
の報告書提出業務は無いようです。
建築業で良く選任される主任者の種類としては、
・地山の掘削作業主任者
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
・コンクリート破砕器作業主任者
・木材加工用機械作業主任者
・土止め支保工作業主任者
・型枠支保工の組立て等作業主任者
・足場の組立て等作業主任者
・建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
・鋼橋架設等作業主任者
・木造建築物の組立て等作業主任者
・コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
・コンクリート橋架設等作業主任者
など色々あります。
この主任者を選任して工事を進めて行き安全
を管理していきます。今日はこれで終えたいと
思います。以上伊地からでした。