おもろまち現場より
皆さんこんにちは、建築部 東江です。
ようやく暑さも落ち着いて、肌寒くなってきました。
季節の変わり目です。体調には気を付けてお過ごしください。
それでは今回の話題です。
当現場で使用した車両が、『特殊車両』に該当しました。
特殊車両とはどのような車両か?
1.車両の構造が特殊
2.輸送する貨物が特殊な車両
3.以下の制限値のいずれか一つでも越える車両
- 幅 2.5m
- 長さ 12.0m
- 高さ 3.8m (高さ指定道路にあっては、4.1m)
- 総重量20t(高速自動車国道及び重さ指定道路にあっては、車両の長さ及び軸距に応じ、20~25t)
- 軸重 10t
- 隣接軸重 隣接軸距に応じて18t~20t
- 輪荷重 5t
- 最小回転半径 12m
今回、貨物が特殊という分類に該当します。
このような車両です。(参考写真)
”特殊車両の通行には規制があり、通行時間も法律により定められています。”
夜間(21時~6時)の通行が義務付けられています。
那覇署に確認したところ、22時からにするよう指導がありました。
重機の搬入は22時から行い、23時までかかりました。
近隣の皆様には、ご迷惑をかけることになりましたことをお詫び申し上げます。
搬出は方法を変更しました。
1.6時頃にトレーラを現場内にいれる
2.通常作業時間内に積み込み待機
3.22時に現場を出る
おかげで夜間の騒音を低減することができました。
現場内にスペースがあったので可能な方法でした。
今後も周辺の居住者や通行人、車両に注意しながら現場のメンバーで
安全に作業を進めていきます。
それでは今日はこの辺で。
以上 建築部 東江でした。