スプリンクラー設置基準
皆さんこんにちは。
今年の4月に入社しました建築部の小橋川です!
今回からブログ投稿となりますのでよろしくお願いします。
今回はスプリンクラーの設置基準について書いていこうと思います!
まずこちらがスプリンクラー設置基準の表になります。
これだとわかりずらいのでネットの記事を引用しながらわかりやすく説明したいと思います!
スプリンクラー設備とは消防用設備の一つで、火災発生を感知し天井から放水して鎮火するまでを自動的に行う消火設備です。基本的には、初期消火を図る設備になります。
スプリンクラーの設置基準は細かく定められていますが下記の条件で判断されます!
•建物の階数
•建物の用途
•建物の床面積
まず建物の階数から説明します。
【11階以上】
地上から11階以上の建物は床面積、用途関係なくスプリンクラーの設置が義務づけられています!
高層階で火事が起こった場合逃げるのが容易ではなくまた、はしご車が届かないため初期消化が重要となっているためです!
【4階から10階まで】
4階から10階までの中層階は床面積、用途によってスプリンクラーの設置がかわります。
自力では逃げるのが容易ではないがはしご車が届くため床面積、用途によっては設置しなくてもいいのです!
【1階から3階まで】
1階から3階の一般階も床面積、用途によってスプリンクラーの設置が変わりますが自力で逃げれる高さのため中層階よりも設置基準が緩和されています!
【地階または無窓階】
地階と窓がない階は地上であっても地下の扱いになります。地階と無窓階は原則1000平米以上だとスプリンクラーの設置義務があります。
今回はここまでにします!
次回は床面積、用途によっての条件について説明します!
引用した記事は下記のURLになります。