不動産売却の際に必要な書類
こんにちは 営業企画部 LITACIN(リタシン)担当 喜久里です。
おかげさまで、リタシンが皆様に少しずつ周知されてきており、問合せもほぼ毎日のようにあり、忙しくさせていただいております。
そこで今回は、物件売却をご検討のお客様からよくご質問のある、売却時必要書類について書かせて頂きます。
仲介業者や買主様に対し必要な情報の提供をいち早く行うことはとても重要で、物件の売却をスムーズに、より良い条件で進めることが可能になります。
必要な書類としては
①登記簿謄本
該当不動産に関係する情報が記載されています。「登記事項証明書」ともいい、担当地区の法務局で取得できます。
②重要事項説明書
該当不動産を購入したときに仲介業者から交付された書類です。この不動産についての告知事項など詳細が記入されています。
③売買契約書
該当不動産を購入したときに交わした契約書です。物件の状況や特約などについて確認します。
④測量図・境界確認書類
一戸建てなどを売却するときに、土地の境界や面積などを確認するための書類です。境界を確認できない場合、隣地の土地所有者と協議し、測量を行う必要がある場合があります。(一般的に費用は売主様負担になります)
⑤建物の図面や設備に関する書類。
物件の間取りやアピールポイントになる設備などを確認します。
⑥固定資産税納税通知書
固定資産税の費用や、移転登記の際の登録免許税を算出するために必要な書類になります。
⑦管理費・修繕積立金などの確認書類(マンションの場合)
⑧規約確認書類(マンションの場合)
管理形態やペット飼育についてなど、マンションの詳細を確認するための書類です。
⑨登記済権利書
物件の登記を行った際に法務局から交付された書類で、売主様がその物件の真の所有者であることを証明する書類です。
⑩築確認済書及び検査済書、建築設計図書など
一戸建ての売却に必要な書類で、その物件が建築基準法を満たしていることを証明するものです。また、買主様が物件をリフォームしたり、増改築、建替えなどを行う際に非常に重要な書類です。
⑪その他
上記した書類以外にも、該当不動産に関係する書類(購入時のパンフレットなど)があれば担当者や買主様にご提供ください。
大まかに挙げただけでも数多くの書類が必要で、中には提出するのに少し抵抗のある書類もあるかも知れませんが、メリットだけではなくデメリットもしっかり開示することにより担当者や買主様との信頼関係を構築することができ、結果的にのちのちのトラブル回避にもつながりますので、ぜひご協力をお願いします。
すべての書類がそろわないと売却ができないわけではございませんので、もし、用意できない書類がある場合は、早めに担当者へご相談ください。
今回は文字ばかりの読みにくい記事になってしましました。次回からはこの反省もふまえ、読者の方々に分かりやすい内容を心がけます。
東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、中古物件を購入してリフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
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ご相談は、このホームページのお問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。
以上、喜久里でした。