中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事より
皆さんこんにちは、建築部の富田です。
今回は、私が配属されている「中小企業振興会館建設事業施設建築物新築工事」の進捗状況、
そして「コンクリートがら」について掲載します。
まず、当現場の進捗状況ですが、スラリー系浅層混合処理工法での地盤改良を終え、8月から既存地下構造物の解体を再開しました。
↑既存地下構造物 解体状況
そして、9月の始め頃には解体作業と埋め戻しを完了して、現在は杭芯の位置出しや鉛直探査など次の杭工事に向けて準備を進めている状況となっています。
これからいよいよ杭工事が始まりますが、施工方法や管理方法が前回の現場とはまた異なってくるので、流れや品質管理の仕方などしっかり勉強していきたいと思います。
では、コンクリートがらについて書いていきます。
【コンクリートがらについて】
コンクリートがらとは、建築や解体工事に伴って生じるコンクリートのがれきの事です。
産業廃棄物の1つであり、廃棄物処理法という法律に基づき適切に処分しなければならない廃棄物となっています。
【廃棄物処理法とは】
廃棄物処理法というのは1970年に成立した法律で、廃棄物の排出を抑制し、排出した廃棄物を適正に分別・保管・収集・運搬・再生・処分などの処理を行い、生活環境の保全、公衆衛生の向上を図ることを目的として定められています。
【コンクリートがらの分類】
コンクリートがらは、廃棄物処理法における産業廃棄物の種類では「がれき類」(正式名:工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物)に分類されています。
ちなみに、似たような産業廃棄物で「コンクリートくず」というものがありますが、こちらはコンクリート製品の製造過程などで生じるコンクリートのかけらやや不良品などの廃棄物の事を指します。コンクリートがらとは出てくる過程が違うので、同じコンクリートですが違う産業廃棄物として分類されています。
【コンクリートがらの処分方法】
コンクリートがらの処分方法としては、「再生砕石」や「再生骨材」としてリサイクルするというのが適正な方法となります。
再生砕石としてリサイクルすると「路盤材」の材料に使われ、道路や駐車場の敷地に活用されたりする他、土木・建築工事の「基礎材」、「裏込め材」として使用されます。
再生骨材としてリサイクルするとコンクリートやアスファルトの骨材として活用することができます。
【産業廃棄物管理表(マニフェスト)について】
産業廃棄物管理表とは産業廃棄物の流れを確認して、廃棄物が適切に処理されているか確認するために発行される書類の事です。
主な記載内容としては
・産業廃棄物の種類
・産業廃棄物の量
・運搬を委託する業者
・処分を委託する業者
・運搬先
などになります。
こちらは現在発行することが義務化されており、産業廃棄物を排出した業者と処分する業者の双方が5年間にわたり保管することが義務付けられています。
もし義務に従わなかった場合には、廃棄物処理法違反となり、重い罰則が科せられるそうです。
今回はここまで。
以上、建築部の富田でした。