初心に戻る講習
ハイサイ!!建築の安元です。
今回は、さった2月6日にうるま市の沖縄県工業技術センターにて
労働基準監督署主催の計画届の作成に係る説明会に行ってきました。
会場は、大勢の建築関係者が、訪れ大盛況でした。
講習内容は、建築工事に伴う工事着手前に提出する書類の関係でした。
しかし、何十年もこの仕事をしてきましたから、
何度も提出してきたので、これ位の感覚でおりました。
講習が、始まり説明を受けるに、自分自身が、
車の運転で言う、だろう運転だった事に気づきました。
労働安全衛生法第88条の中に、第2項と第4項の提出書類の違い
第2項は、足場等の機械設置届これは、足場組立工事をする、
30日前に届出する義務が、あります。
第4項は、高さ=31M以上の工作物(建物でだいたい10階以上)
の建設工事と深さ10M以上の地山の掘削(地下3階程度の掘削工事)
が対象の建築及び土木工事に該当します。
工事着手する14日前までに、提出するのです。
杭工事等の14日前に提出しますが、
建築工事等安全祈願祭が終わった後すぐ工事着手する事が、あります。
準備期間が無く、大慌てで書類を作り提出すると、遅延届を一緒に
提出なんて事が、あったりしました。
でも第4項の建設工事届は、決まった工事毎に提出していいんです。
最初の提出内容は、難しい書類では無く、図面等の時間が、係る物は、
随時添付していいんです。
その中に第2項の機械等設置届も30日前に網羅すればいいんです。
建設工事の中には、安全監理が、最重要課題として、あります。
沖縄県では、平成24年に死亡事故0件を達成しましたが、
平成25年に2人、平成26年には、4人とまた尊い命が失われています。
そこで、沖縄県建設業ゼロ災運動が、県下に号令が、出ています。
≪安全1番、仕事は、2番≫
取り返しのつかない命・・・みんなで守りましょう
建築の安元でした。