土地の越境について
こんにちは。
不動産事業部の上原です。
早いもので今年も残りあと2ヶ月ですね。
振り返る余裕もないまま走っていますが、やり切ったと思える1年にしたいと思います。
今回は土地の越境についてお伝えします。
売却相談をいただいた土地に隣地擁壁の越境を確認しました。
境界確定測量もされており、境界も明示されていて立ち会い証明書にも署名押印をいただいております。
お客様は相続で譲り受けた土地で初めて越境の事実を知ったようでビックリされておりました。。。
庭木や簡易的な工作物の場合は撤去をお願いすることもありますが、今回は擁壁ということもあり、費用面や隣地所有者様との今後の関係性も考慮し『覚書』を締結することにしました。
『覚書』に記載するポイントは以下の通りです。
1,土地所有者同士が越境の事実を認識していること。
2,越境している擁壁について現状のまま使用できること。
3,建て替え、改築等により現状変更する際は越境を解消すること。
4,土地所有者が土地を第三者に譲渡(売買・相続等)する際には、覚書の内容も承継されること。
上記内容を明記しお互いに実印を押印し印鑑証明書を添付します。
この『覚書』がなければ今後トラブルが発生したり金融機関の借入も通りません。
トラブルの可能性になるものは事前に排除し、問題を先送りしないよう早めに対処するようにしています。
今回は隣地の方が協力的でスムーズに進められましたが中には非協力的な方もいらっしゃいます。
そんな方でも誠心誠意対応してご協力いただかなくてはなりません。
交渉力が試される骨の折れる業務ですが、ある意味『プロ』として腕の見せ所ではないでしょうか。
売却する、しないに関わらず、不動産でお悩みの際は一度ご相談下さい。
場合によっては弊社の顧問弁護士にも相談可能です。
今年も残り2ヶ月!ラストスパート頑張りましょう!
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