建設業の許可制度
皆さんこんにちは、営業部の宇江城です。
今回は建設業の許可制度について掲載します。
まず初めに、建設業を営もうとするものは、軽微な建設工事のみを請け負って営業する場合を除き、建設工事の種類ごとの建設業許可を受けなければいけません。
軽微な建設工事とは、請負金額が500万円未満の工事
建築一式工事の場合は、
①請負代金が1,500万円未満の工事
②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建設工事の種類についてですが、29種類に区分し規定されています。
建設業の許可は営業所の置き方により大臣許可と知事許可に区分されます。
1.国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可が必要となります。
2.都道府県知事許可
1つの都道府県でのみ営業所を設けて営業する場合は都道府県知事の許可が必要となります。
その他にも、建設工事の施工に際しての下請契約の規模により、特定建設業と一般建設業に区分されます。
特定建設業と一般建設業との違いは、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるかるか否かです。
発注者から注文を受けて自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。
それ以外にも、経営事項審査や公共工事などの受注を行う際には各地方公共団体に対し、入札参加に伴う資格審査を受ける必要があります。
弊社では、様々な許可を取得し建設業を営んでおります。建築工事や土木工事など建設に関してお困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。