相続登記義務化について
こんにちは。
不動産事業部の上原です。
最近、相続に関するご相談が増えております。
親の高齢化により今のうちに不動産を整理したい、親が亡くなり相続をほったらかしていたので家族間で揉めているなど、ポジティブなこともあればネガティブなこともあり様々です。
家族間で揉めているお客様は、10人兄弟で数名他界していたり、数名海外に住んでいるなど、まとめるのには時間がかかりそうです。
相続が発生してしまう前に準備しておくことがベストですが、事前に当事者意識を持って行動することはそう簡単ではないですよね。
今回は、そんな相続に関する「相続登記義務化」のご案内です。
簡単にご説明しますと、「相続により不動産を取得した人は、その取得した日から3年以内に名義変更の手続きをしなければならいない」ということです。
冒頭説明したような事案(遺産分割協議)がまとまり、その次にすることですね。
この義務化の主な目的は、「所有者不明土地問題の解消」です。
みなさんの近所に全く利活用されていない土地はありませんか?
そんな土地があれば、公的機関や不動産業者等が登記簿を取得し土地の所有者を確認するのですが、登記簿に記載されている所有者が亡くなっている場合は現在の所有者(相続人)を特定することは非常に困難になります。
さらにその相続人も亡くなっている場合、さらに相続人が増えて特定がより一層困難になります。
土地等の不動産の所有者は、基本的に登記簿でしか確認することができず、遺産分割協議が終わっていたとしても、相続登記がされていなければ新しい所有者を特定することができないのです。
現在の所有者が特定出来ないと公的機関や不動産業者等の介入はできません。
すると、土地の管理がきちんと行われないまま放置され、周辺の環境や治安の悪化を招き近隣住民に不安を与えることになります。
さらに、土砂崩れなどの防災対策のための工事が必要な場所であっても、所有者が分からないために、工事を進めることができず、危険な状態が続いてしまったり、公共事業や市街地開発などのための用地買い取り交渉ができず、土地の有効活用の妨げになったりします。
所有者不明土地問題の全てが相続登記未登記に起因するものではないですが、少しでも問題を解消すべく今回の法律が制定されました。
法令の施行は2024年4月1日で少しまだ先の話かと思いますが、相続は突然やってくることもあります。
相続が発生してからバタバタすると心身ともに大変なので、少しでも事前に調べておくと楽になりますよ。
ちなみに、私事ですが、相続が発生した際に遺産分割協議から相続登記まで全て自分でおこないました。
勉強のためにやってみましたが、大切な親族が亡くなり心身ともに疲労している中での作業だったので、書類の用意をはじめ家族間の協議などとても大変でした。
遺産分割協議は弁護士、司法書士に依頼するのが一般的ですが、事前に勉強しておけば協議もスムーズに進むと思います。
細かく説明すると長くなるので今回はここまでとしますが、リタシン不動産では、生前贈与や相続に伴う不動産売却のご相談を金融機関、司法書士、弁護士など各関連機関と連携を取って対応しております。
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