空き家対策特別措置法
こんにちは、営業企画部 喜久里です。
新聞やテレビでも取り上げられていたのでご存知の方も多いかもしれませんが、つい先日(5月26日)に、「空き家対策特別措置法」という法律が全面施行されました。
この法律は、全国に820万件(2013年時点 総務省調べ)もある空き家への対策として制定されたもので、物件の所有者に家屋の適切な管理を求め、各市町村が空き家への立ち入り調査を行うことが可能になったそうです。
その調査で、「このまま放置しておくと倒壊の危険がある」「ゴミの放置などで衛生上大きな問題がある」という結果が出た場合、「特定空き家」と認定し、物件の所有者に対して修繕や撤去を勧告・命令できることが規定されているとのこと。
市町村からの勧告をされてしまうと、固定資産税の軽減措置が受けられなくなるほか、改善しない場合には、50万円以下の過料(罰金)や、最悪の場合強制撤去ということにもなってしまいます。
沖縄県でも空き家率は10%を超えていて、修繕の必要のある建物も数多くあります。
「空き家になってしまっている物件があるが、どういう風に管理したらいいだろうか」
などの悩みを抱えている家主のみなさん、私達東恩納組では、建物の修繕・改修を積極的に行っており、建物を手放したい場合の売却等もお手伝いさせていただきます。
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