「新中部協同病院工事」より9月度近況報告 – 株式会社東恩納組

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2019年9月17日建築部

「新中部協同病院工事」より9月度近況報告

ブログをご覧の皆さん、お久しぶりです。建築部の上地です。

みなさん体調はいかがでしょうか?私は先日35年ぶりに病欠を体験し、反省の感でいっぱいであります。以後、気を付けたいと思っています。

現在、私は先月までの「同仁病院増築工事」の現場から現在は「新中部協同病院現場」と言う完成間近かの現場に配置換えとなり、日々勉強をさせてもらっております。

現在当現場では、10月中旬の完成に向けて1秒も無駄にはできない状況の中、私の役割としましては仕上げ作業前の“躯体関係の出来映えチェック”が中心業務であり、仕上げ作業の出戻り作業に至らないよう慎重に業務を遂行中であります。
残り1ヵ月半、乞うご期待!!

それでは、今回のブログの内容ですが、建築業界で昨年話題の一つとなりました大手賃貸不動産会社による「建築の施工不備」について、触れて行きたいと思いますので、一緒に勉強していきましょう。

「施工不備」という表現は若干柔らかく受け止められがちですが「違法建築物」と耳にしたら皆さんも重苦しいを受けられる方は多いんじゃないでしょうか?
それと「違法建築物」とよく一緒に取り挙げられるものとして「既存不適格」という文言がありますが、今日はそれらの事例を挙げならがら今後我々の廻りから同様な不祥事を無くして行きましょう!!

●「違反建築物」とは、建築基準法を初めとする法令や条例に違反して建てられた建物をさします。違反建築物については、建物を建築した建築主・所有者・施工者に対して取り壊し・改築・修繕・使用禁止などの「是正処置命令」を出すことができます。(建築基準法第9条)                   

◎「違反建築物」の事例
①建ぺい率または容積率による制限を超えた物件                
②斜線規制に違反している物件 

③建築確認を経ていない物件

④材料や構造が基準に満たない、⑤建物が用途地域に不適合、⑥接道義務違反・・・などその他にもさまざまな事例があります。

●「既存不適格」物件とは、この建物を建築した時点では合法であったが、その後の法令改正などの情勢の変化によって、現在の法令に適合しない建物をさします。
これらの既存不適合物件は、現時点の法令等に適合していなという点では違反建築物と同じ扱いになりますが、当初建築された時点では合法であり、その後に自らの行為等とは無関係な事情によって違法状態となったものですので、違反建築物のように是正命令等が下されることはありません。
ただ、これらの既存不適格物件を建替えたり、増改築を行う場合は、現在の法令等に適合する形に対応する義務があります。

これまで、「違反建築物」・「不適格物件」の定義や事例などを中心に紹介してまいりましたが、これ等の、「違反建築物」・「不適格物件」に対してその後にどの様な措置が必要となるかは、次回のブログにてご紹介したいと思います。今回も長くなり申し訳ありませんでした。

それでは、以上をもちまして今回のブログを閉めたいと思います。来月にまたお会いしましょう。