「ライオンズ宜野湾ベイサイドシティ新築工事」より6月度近況報告
ブログをご覧の皆さん、三週間ぶりの再会となります。
建築部の上地です。
※ちなみにブログ掲載の周期が縮まったおかげで皆さんとの再会が多くなった事は幸いではあるのですが、ブログのネタ探しに苦慮している所であります。
さて、沖縄地方「新型コロナウィルス」拡大抑制に成功しつつあるのですが、気を抜くと、また2か月前の状況に陥る可能性は大いにあるので、県民全員の力で「新型コロナウイルス」根絶に努めて行きましょう!
本島地方もいよいよ、梅雨が明け、ハーリー鐘も鳴りいよいよ夏本場となるわけなんですが、とにかく、各現場では“熱中症”対策に万全を期し、乗り越えていきたいものであります。
さて、我が「ライオンズ宜野湾ベイサイドシティ新築工事」は、3月中旬の着手以来順調に日程を消化しておりまして、現在は基礎躯体作業の真っ最中であります。
これまでのところ“梅雨”の影響も特に受ける事無く進行中であります。
今回のブログ内容については、自身初めての経験となる「建設住宅性能評検査」について、前編・後編の2回に分けて説明して行きたいと思います。
おそらく、このブログが公開される時期には、「建設住宅性能評価基礎部検査」が済んだところだと思います。
その前に、下記に6月中旬現在の空撮をUPします。
「前編」は①制度の概要について説明します。
1.建設住宅性能評価制度の概要
①2000年に施行された「品確法」の3本柱の一つである。
②3本柱とは、10年間瑕疵担保責任義務・住宅性能表示制度・紛争処理体制の整備
③住宅性能表示制度とは、「住宅の性能を共通のルールに基づいて第3者が客観的に評価し、表示する」第3者が評価し、表示することで、消費者は高い信頼性を持った情報を得ることができる為、安心して住宅を購入することができ、消費者保護の制度である。
④「共通のルール」とは国土交通大臣が定めた建物の性能に関する10項目の基準のことを言う。
⑤「第3者」とは、国土交通大臣が定めた評価機関のことを言う。
⑥「評価し、表示する」方法は、次の2種類である。
※1.設計図書により審査し、その結果発行される「設計住宅性能評価書」
※2.上記1で審査した図面どおり施工されているかを確認する現場検査(最低4回)を行った結果発行される「建設住宅性能評価書」
⑦この制度は任意制度のため、評価書取得の有無は住宅生産者や販売者に委ねられていて、「住宅性能評価書」のみ取得することも可能である。
⑧建設住宅性能評価書まで取得した住宅は万一トラブルが発生した際に建築士と弁護士が力を貸してくれる指定紛争処理機関を一万円で利用できる。
⑨これまでに述べたメリットがあるので消費者保護の観点からは「建設住宅性能評価書」まで取得することが望ましく、ほとんどの申請者は「建設住宅性能評価書」までを取得している。
以上、あまり長いとご覧の皆様も集中力が欠けますので、今回はこの辺で閉めまして、続きは次回という事にします。
それでは、3週間後にまたお会いしましょう。
By 建築部 上地 透