やえせAG新築工事より – 株式会社東恩納組

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2018年1月25日営業

やえせAG新築工事より

皆さんこんにちは、建築部 東江です。

今年初めてのブログです。張り切っていきたいと思います。

まずはこの写真。

撮影したのは???

 

そう。ドローンです。

テレビやニュースなどでお馴染みのドローンですが、建築現場でも利用することがある為、調べてみました。

ドローンは2015年12月に航空法の管理下になり、法律上は”無人航空機”という扱いになるそうです。

ドローンとは英語でDroneと表記されハチの羽音、はばたき、ハミングのことをいいます。たしかに、蜂や虫が飛ぶときと似たような音を出して飛行します。

ドローンの操縦に関して、国や地方自治体が認定する「資格」や「免許」はありません。

そのため「免許」を持たずにドローンを操縦することは法律上問題ありません。

民間資格としては「 一般社団法人日本UAS産業振興協議会(JUIDA)」「一般社団法人ドローン操縦士協会(DPA)」「DJI CAMP」などがあるそうです。

しかし、ドローンを屋外で飛ばす場合は事前に法的許可が必要になる場合があります。

ドローンを飛ばす際に必要な手続きは、大きく2つ分けて「場所によって必要な許可」と「方法によって必要な承認」の2つに整理できます。航空法(改正航空法)などにより「この場所を飛ばす場合は許可を得てください」「特殊な方法で飛ばす場合は承認を得てください」といったルールが定められています。

 

「場所によって必要な許可」

【1】空港周辺

【2】150m以上の上空

【3】人家の密集地域

【4】国の重要な施設、外国公館、原子力事業所等の周辺

【5】道路の上空

【6】私有地の上空

【7】条例による飛行禁止空域

 

「方法によって必要な承認」

【8】夜間飛行

【9】目視外飛行

【10】人や建物と30m未満の距離での飛行

【11】催し場所での飛行

【12】危険物輸送

【13】物件投下の禁止

 

上記の通り「許可必要な場所7例」と「承認が必要な場所6例」に関してはあらゆる状況で完全にドローンの飛行が禁止されているわけではなく、安全対策をした上で事前に国土交通省や空港事務所、警察署、土地所有者など許可や承認、許諾が得られればドローンを飛ばすことに問題はないそうです。

今回、現場を撮影いただいたドローンの許可証を参考までに添付したいと思います。

(去年の許可証の為、期限は切れています)

保険にも入っているとは知りませんでした。

撮影だけでなく、測量などにも利用されているそうです。

注目していきたいと思います。

以上、建築部 東江 でした。

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