光牧港ビル赤土対策 – 株式会社東恩納組

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2017年4月25日建築部

光牧港ビル赤土対策

みなさんこんにちは!  工事部 富原です。

今回は、光牧港ビル新築工事の沖縄県赤土等流出防止条例届出通知についての説明等々を紹介、説明したいと思います。

沖縄県内で、1,000㎡以上の土地に対して事業行為を行う者には、 沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出・通知の義務があり、光牧港ビル新築工事は2,226㎡あるため、赤土対策の届出が義務付けられています。

なぜ、赤土対策流出防止条例が義務付けられているかと言うと、この条例は、事業行為に伴って発生する赤土等の流出を規制するとともに、土地の適正な管理を促進すること等によって、赤土等の流出による公共用水域の水質の汚濁(水底の底質が悪化することを含む。)の防止を図り、もって良好な生活環境の確保に資することを目的とする。書かれており赤土流出により、さんご礁の破壊、沖縄の美しい海の生物等の営みに大きな影響を与えると考えられています。

沖縄県の海はどの県にも負けないほど数多くの美しい海があります。その綺麗な海を後世にも残すようみんなで努めて行かなければなりませんね!

そこで、届出書の提出書類はいくつかありその中の赤土等流出防止対策状況の平面図を着工から竣工まで紹介したいと思います。

 

 

 

 

このような流れで赤土対策を行って行きます。土のう袋を積んで赤土流出を防いだりする方法や、掘削地盤面を下げて施工し赤土流出を防ぐ等・・・敷地場所によって方法は色々変わります。

沖縄の海、環境、等々を守って行ける様頑張って行きましょう!

以上!工事部 富原でした。