土地探し – 株式会社東恩納組

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2013年2月14日営業

土地探し

営業部の盛島です。
今日は住宅を建てるための土地探しに関してお話したいと思います。

一口に土地といっても、種類は様々。
また、気をつけなければならないこともたくさんあります。

まずは、この土地に家が建てることが出来るのか?
その条件をお教えします。

①区域区分
都市計画法で定められている区分で、主に『市街化区域』と『市街化調整区域』があります。(その他もありますが)
『市街化区域』は問題なく建てることが出来ます。
『市街化調整区域』は市街化を抑制すべき土地なので、建てるためには様々な手続きを行う必要があります。

②用途地域
用途地域とは、用途に合わせて分けられた地域区分のことです。例えば住宅地に工場などを建てられないようにしたりします。
用途地域の種類は全12種ありますが、住居を建てる場合には、
『第一種低層住居専用地域』『第二種低層住居専用地域』『第一種中高層住居専用地域』『第二種中高層住居専用地域』『第一種住居地域』『第二種住居地域』『準住居地域』の7つがあります。詳しくは後日お話します。

③接道
土地に対して、幅が4m以上の道路が2m以上接地していなければ、
建物を建てることが出来ません。これは緊急車両の出入りが可能かという理由です。
また、道路にも種類があり、きちんと登録のされている道路なのかなどは、役場などで確認する必要があります。
次に建築の規模に関する条件
土地によって、高さや広さに制限があります。

①用途地域
先程述べた用途地域によって、建ぺい率と容積率また高さが違います。

②道路斜線・隣地斜線・北側斜線制限
建物の形状に関する条件です。

③外壁後退距離制限
道路から1m以上離れた位置にしか建てられません。

最後に上下水道の配管の状況、地盤強度などによっては、土地代以外のお金がかかってしまうので十分考慮しましょう。

東恩納組は、多くの不動産会社ともお付き合いがありますので、家を建てたいが、土地が無いというお客様に対してもご紹介することが出来ますので、気軽にご相談下さい。

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