平成28年度不動産広告研修会 – 株式会社東恩納組

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2017年2月6日営業

平成28年度不動産広告研修会

こんにちは 企画営業部 LITACIN担当 喜久里です。

まだまだ寒暖差の激しい日が続いていますね。インフルエンザの流行も収まる気配がなく、自分の周りにもちらほらと話を聞くようになっています。みなさんも引き続きの体調管理に十分お気を付け下さい。

さて、去った1月の末になりますが、(一社)九州不動産公正取引協議会 沖縄地区調査指導委員会主催の「平成28年度 不動産広告研修会」に参加してきました。
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お客様の大切な財産である不動産物件。取引の価格も数十、数百万~数千万、時には億単位のものもあり、消費者保護を目的として、その広告についてもさまざまな禁止事項や取り決めが存在します。

その一つは、宅地建物取引業法による規制で、
誇大広告(著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良である、もしくは有利であると人を誤認させるような表示)の禁止。
広告開始時期の制限。
取引態様の明示義務。
などが定められています。

今回の研修では、宅地建物取引業法の規制とは別に、公正取引委員会の認定を受け、不動産業界が自主的に定めている「不動産の表示に関する公正競争規約」を基に、
①不動産の表示に関する規約
②不動産業の景品類の提供の規約
③おとり広告の禁止について
④広告における禁止用語について

以上の内容をメインにして、九州不動産公正取引協議会の山下調査役の講演のもと、実際の相談事例をもとに講義が進められました。
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広告の言葉一つをとっても、厳格なルールが設定されており、改めて不動産取引にかかわる企業としてのコンプライアンスの意識の重要性を再認識し、消費者のみなさまへ誤解・誤認のないような広告を提供して、質の高いサービスを心がけていこうと決意を新たにした研修会となりました。

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東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、または中古物件を購入して300万円以上リフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
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