既存不適格建築物 – 株式会社東恩納組

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2020年8月17日営業

既存不適格建築物

皆さんこんにちは、営業部の宇江城です。
最近は新型コロナウイルス感染拡大を防ぐためマスク着用を行っておりますが、夏も本番となり熱中症のリスクも高くなってきますので、屋外で人との距離が十分にとれるようであればマスクを外すなど体に気を付けて生活していきましょう。

さて、本題に移っていきたいと思います。
皆さん、「既存不適格建築物」って聞いたことがありますか?
既存不適格建築物とは、建築当時の法規に適合させ建てられた建物で、その後に建築基準法の改正により不適合となった物件のことを言います。違法建築物ではありません。

建物を増改築する際には、まず初めに既存の建物が現在の法律に適合しているか?
適合していない場合は、既存不適格の物件なのか?を確認していきます。
※具体的には昭和56年6月以前に建てられたものは現行法に適合していないため、既存不適合建築物となっています。

 

なぜこのようなことを確認するかと言いますと、大規模な修繕・模様替えや増改築を行う際には「建築確認申請」が必要となり、既存不適格であることを証明することができれば増改築などを行う際の建築確認の申請がやりやすくなります。

建築確認申請をスムーズ行うためには、既存建物の確認済証や検査済証が残っていることで既存不適格物件の証明がしやすくなりますので、確認済証や検査済証は大事に保管するようにしてください。そのような書類が残っていない場合は、既存不適格の証明ができず建築確認の申請が困難となります。

増築の場合の確認申請は、
・10㎡以上の増築工事
・準防火地域、防火地域の増築工事の場合は必要となります。

外壁の塗替工事やキッチン・トイレ・ユニットバスの取替工事・部屋のクロスや床の張替などは確認申請は不要となりますのでご安心ください。
建物の改修の際に、何も知らずに行ってしまうと建物が違法建築物になってしまう可能性がありますのでお気軽にご相談ください。
お客様の大切な財産である建物を守るため、しっかりとしたアドバイスをさせていただきます。内部の修繕工事から大規模な修繕工事まで様々な工事に携わっていますのでお客様に合った提案やアドバイスができると思いますので東恩納組にご相談ください。

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