最低賃金引上げ
こんにちは。総務部、高江洲です。
最低賃金の引き上げが最近発表されましたね。
2025年(令和7年)の沖縄県の最低賃金が、時間額1,023円に引き上げられることになります。
これは現行の952円から71円の引き上げとなります。
この新しい最低賃金は、2025年12月1日から県内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。
私が、大学の時、バイトしていた時の最低賃金は確か790円だったと思うので、250円近くあがっているんですね。
塾講師をしていた際の、時給が1,400円だったと思うので、今は2,000円くらいもらっているんですかね。
月10万円以上余裕で稼げそうで怖いですね。そんなに稼げるなら、大学生に戻って海外旅行に行きまくりたい・・・。
そんな話はさておき、弊社は、月給制で払っている為、
今回は月給制における最低賃金の計算方法について書いていきたいと思います。
まず、最低賃金の計算に含めてはいけない賃金があります。通勤手当、家族手当、住宅手当、残業手当等は含めてはいけません。
総支給からそのような、手当を引いたものを月給額と考え、
【月給額÷1ヶ月の平均所定労働時間≧1,023円】をクリアできれば問題ありません。
例えば、月給17万(手当除く)、年間所定労働日数245日、1日の所定労働時間8時間の社員の時給を計算してみます。
170,000円÷(245日×8時間÷12ヵ月)=1040円≧1023年
沖縄県だと手当を除き、だいたい17万円は月給をもらわなければ、法律違反となってしまいます。
それ以外にも、細かいところで残業手当の割増賃金等も考えないといけませんが、
そこは話が難しくなるので、今回はここまでにしておきます。
弊社でも、新卒入社の社員などが対象になるかもしれないのでしっかり確認していきます。
それでは、総務部、高江洲でした。