浦添現場より – 株式会社東恩納組

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2020年2月18日建築部

浦添現場より

皆さんこんにちは、建築部 東江です。

いきなりですが、現場でお世話になっているこれ ⇓ 何かご存知ですか?

「安全帯」といいます。

2019年2月1日、労働安全衛生法施行令(安衛法)と労働安全衛生規則(安衛則)の一部改正により、墜落制止用器具(旧名称:安全帯)が「フルハーネス型」に変わりました。

内容としては、高さ2m以上の高所において、作業床を設置できないケースで、墜落制止用器具の着用を原則としています。

「フルハーネス型安全帯」

名称も「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わり、6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型安全帯を使用しなければならなくなりました。

フルハーネス型安全帯を使用するには、特別教育の受講が必要になります。

作業床を設けることが困難な状況というのは、具体的には、柱上や屋根上、鉄骨上などで作業する人が想定されます。

作業床の設置された足場上で作業をする方には該当しませんが、色々な現場に配属されることを考えると、特別教育を受けてフルハーネス型安全帯を使用するのが、事故の対策になります。

併せて、高所作業を無くし(減らし)作業床があり手すりがある作業場所にすることが必要です。

現在は、2019年2月1日~2022年1月1日までの猶予期間中で使用可能な胴ベルト型安全帯もあります。

ただし、新規格品の胴ベルト型安全帯は6.75m以下という基準で製造されているため、6.75m以上での使用は不可となります。

もちろん、2022年1月2日以降、6.75m(建設業では5m)以上の場所は、フルハーネス安全帯の使用が義務付けられます。

建設業から事故を無くすためにも、できる対策は取り入れていきたいと思います。

それでは今日はこの辺で。

以上 建築部 東江でした。