浦添現場より
皆さんこんにちは、建築部 東江です。
いきなりですが、現場でお世話になっているこれ ⇓ 何かご存知ですか?
「安全帯」といいます。
2019年2月1日、労働安全衛生法施行令(安衛法)と労働安全衛生規則(安衛則)の一部改正により、墜落制止用器具(旧名称:安全帯)が「フルハーネス型」に変わりました。
内容としては、高さ2m以上の高所において、作業床を設置できないケースで、墜落制止用器具の着用を原則としています。
「フルハーネス型安全帯」
名称も「安全帯」から「墜落制止用器具」に変わり、6.75m(建設業では5m)以上のところではフルハーネス型安全帯を使用しなければならなくなりました。
フルハーネス型安全帯を使用するには、特別教育の受講が必要になります。
作業床を設けることが困難な状況というのは、具体的には、柱上や屋根上、鉄骨上などで作業する人が想定されます。
作業床の設置された足場上で作業をする方には該当しませんが、色々な現場に配属されることを考えると、特別教育を受けてフルハーネス型安全帯を使用するのが、事故の対策になります。
併せて、高所作業を無くし(減らし)、作業床があり、手すりがある作業場所にすることが必要です。
現在は、2019年2月1日~2022年1月1日までの猶予期間中で使用可能な胴ベルト型安全帯もあります。
ただし、新規格品の胴ベルト型安全帯は6.75m以下という基準で製造されているため、6.75m以上での使用は不可となります。
もちろん、2022年1月2日以降、6.75m(建設業では5m)以上の場所は、フルハーネス安全帯の使用が義務付けられます。
建設業から事故を無くすためにも、できる対策は取り入れていきたいと思います。
それでは今日はこの辺で。
以上 建築部 東江でした。