解体工事の騒音・振動について
皆さんこんにちは!建築部の新垣です。
今回は、解体工事の騒音・振動について書きたいと思います。
解体工事を行なう際に避けられないのが、騒音・振動です。
解体工事をしている近隣の方からすると、迷惑に感じたり、中には体調が悪くなったりと、いろいろな不安がつきまとうこともあるそうです。
話は変わりますが、ここで環境省が定めている騒音・振動に関して、どのような事が定められているのかをお伝えしていきたいと思います。
【騒音・振動規制法とは】
騒音・振動規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業を、政令で定める作業として規制対象としているそうです。
具体的には、都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、環境大臣が騒音の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行うというのがあります。
【基準になる騒音・振動基準】
環境省で定められている規定基準の騒音は85db(デシベル)、振動は75dbとされています。
いきなりdb(デシベル)と言われても、わかりにくいと思いますので、普段の生活の中の騒音で考えてみたいと思います。70dbは、騒々しい事務所の中や、高速走行中の自動車内の音の大きさで、80dbは、地下鉄や電車の車内、救急車のサイレンといわれています。90dbはカラオケの客席や犬の鳴き声(直近)が目安とされているそうです。
私が配属されております中小企業振興会館の現場では、那覇市の第3種区域の近隣商業地域に区分されていて、通常の生活での騒音では昼間が60db、夜間は50dbとされています。当現場では特定建設作業の届出を出している為、環境省の騒音規定基準85dbまでとなっていますが、なるべく近隣の方々に迷惑がかからないよう慎重に作業の方を行っております。
↓当現場の騒音測定状況の写真となっています。
騒音や振動を減らす対策として、養生シートや防音シートを設置するというのが挙げられていますが、特に騒音に関しましては、一般的な養生シートだと上手く防音性能が有していない事があるそうで、防音性能に優れたシートを活用する事で、多少なりとも騒音を防ぐ事ができるそうです。
現に中小企業振興会館の現場では、騒音や振動がより外部に伝わりやす箇所には防音シートを張るなどの対策を行っております。
今回解体工事の騒音・振動についてお伝えしましたが、私もまだ勉強中で分からない事だらけなので、日々精進していきたいと思います。
以上、建築部 新垣でした。