那覇市曙よりお届けします – 株式会社東恩納組

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2021年12月22日建築部

那覇市曙よりお届けします

皆さんこんにちは!建築部玉城です。
12月も終盤となり、今年も残すところあとわずかになりました。
最近は気温も冷え込んできてより一層冬を感じられますね。
街中もクリスマスシーズンということもあって、イルミネーションが綺麗です。

個人のお宅も飾っているようで、それぞれ個性があってみていて楽しくなってきますね。

昼間は建物それぞれの意匠や全体としての調和、地域ごとの特色も見ていて飽きません。

さて現場の方ですが、杭地業で使用する機械を搬入しました。
搬入は夜遅くに行いまして、今回はクローラークレーンを搬入しましたよ。


機械は大きく一度で運ぶことができないので、バラバラに搬入して現場内で組み立てております

これから杭打機などの準備をして、大事な基礎部分に入っていきますので、慎重にしっかりと進めていきたいと思います!

現場の状況としては以上なのですが、搬入の際に通行許可や時間などが気になったので、調べてみましたよ。

今回、クローラークレーンをバラバラで搬入したわけなのですが、1つ1つがとても大きく、輸送してくる車両も大きいサイズでした。

こうした大型車両は特殊車両と呼ばれ、道路を走行するうえで許可が必要だったり、走行時に条件が付いたりします。

なぜ走るのに許可や条件が付くのかですが、
まず道路構造物(アスファルト舗装、橋等)は、一定の重量に耐えられるように設計施工されています。
道路の構造を守り交通時の危険を防ぐために、通行する車両の大きさや重さの限度を定めており、その最高限度のことを「一般的制限値」と呼びます。

そして、この制限値を超えてしまう場合に、道路を通行するためには「特殊車両通行許可」が必要になってきます。
その際に通行条件があり、区分に応じて変わってきます。

上の図の通りA~Dの4区分に分けられ、通行できる時間は21時~朝6時となっております。

このような決まりごとがある為、大型の重機などの搬入は、夜遅い時間であったり朝早い時間であったりするわけですね。

さて、今年もいよいよ終わりとなりますが、新年を迎えるにあたって心残りの無いように、気持ちを新しく物事に向かっていけるように頑張っていこうと思います。
以上建築部玉城でした。