相続登記義務化について
こんにちは。
不動産事業部の上原です。
今回は相続登記義務化についてお伝えします。
現在は申請が任意となっている相続登記が2024年4月から義務化されます。
所有者不明地を減らすことが目的で、所有者不明地は九州の面積に相当する約410万haあり、不動産売買の阻害要因になるだけではなく、公共工事や災害復旧工事の支障となっているのが現状です。
↓のように明治時代から相続登記されおらず、判明している相続人が148人、計180回を超える面会をおこなったが全ての相続人を特定することが出来ず、最終的に収用手続きにより取得しましたが3年かかった事案がありました。
そのような障害の解消を目的に相続登記を義務化し、相続を知った日から3年以内に登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料を科すということになりました。
実際に所有者不明地だった土地を活用した事案もあります。
このように基本的に良いことしかないので義務化には賛成です。
しかし、個人的意見として勉強のために相続登記を自身でやった身としては、手続きの仕方をもっと分かりやすく説明してほしいと思いました。
法務局で相談した際に「ご自身でやるんですか?司法書士にお願いしたほうがいいですよ」と言われ、仕事柄少しは理解していたつもりでしたが簡単ではなかったです。
説明もかなり大雑把でした(苦笑)
法務局側も司法書士とやり取りしたほうが話が早いのは理解できますが、依頼費用がかかりますので自分で手続きする方も義務化の際には増えることでしょう。
そのあたりのサービスも充実させてほしいですね。
不動産事業部では、相続、生前贈与に関する相談を受け付けており、顧問弁護士、税理士からのアドバイスを元にお客様にあった資産計画をご提供できます。
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