地番と住所(住居表示) – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2016年4月11日営業

地番と住所(住居表示)

こんにちは 営業企画部 LITACIN担当 喜久里です。

先週は急に気温が上がっていましたが、週末の雨でまた少し涼しくなっていますね。冬服をしまうタイミングを見極めるのが難しい時期です。みなさんも気温の急な変化で体調を崩されませんようお気を付け下さい。

さて、不動産の取引を行ったことのある方であればご存知だとは思いますが、不動産の所在を表す表示には、一般的な住所である「住居表示」ともう一つ、「地番」と呼ばれるものがあります。

役所で固定資産税関係の証明書を請求するときや、法務局で登記簿などの請求をする際は「地番」で行わなければならず、不動産売買契約書や重要事項説明書にも、不動産の表示は「地番」で記載されるため、不動産取引において「地番」はとても重要です。

そこで、今回は地番と住所(住居表示)について掘り下げて書きたいと思います。

イメージ図
ファイル 868-1.png

地番は一つの土地に対して登記所が付ける番号で、その単位は「筆(ひつ)」と呼びます。明治時代に土地の整理確認を行うために付けられ始め、建物が建っていなくても、所有者のいる土地には必ず地番があり、付けられた当初は番号順に並んでいましたが、さらに小さな土地に分割する「分筆」や広い土地にまとめる「合筆」が繰り返され、番号が飛んでいたり、欠番が出たりと、規則正しく並んでいない場所も多々あります。
また、イメージ図からも分かるように、「地番」と住所「住居表示」は必ずしも一致しません。(区画整理などが行われた場合は地番=住居表示となっている場所もあります)
一方、住所(住居表示)は、昭和37年に制定された「住居表示に関する法律」に基づき、市町村が住居(建物)に対して割り振る番号です。市街化が進んでいる場所などで、規則正しい番号で町を分かり易く整理し、郵便物の配達などの効率化を目的に実施されていて、住民登録や住宅地図などの表示も住居表示で行われています。ただ、古くからある住宅地や市街化のあまり進んでいない場所では住居表示が実施されていないところもあり、地番がそのまま住所として用いられているところもあります。

普段の生活では地番を意識することはほとんどないと思いますが、不動産の売買などを行う際に、その地域が住居表示の実施されている場所なのか、されている場合は地番は住居表示と同じなのかそうでないのか、それを知っておくだけでも、戸惑うことが少ないのではないかと思います。

もし、自分の住んでいる場所などの地番がわからない時でも、法務局や役所などで、住居表示から簡単に調べる方法もありますので、機会があればまたこのブログ上で、調べる方法については書かせていただきますね。

ファイル 868-2.jpg
東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、中古物件を購入してリフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
東恩納組が、あなたの住まいづくりを「利他心」の志でトータルサポートさせていただきます!!

※「LITACINとは」リンク↓
http://www.higashionna.co.jp/13/

ご相談は、このホームページのお問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業