事業現場における赤土等流出対策
こんにちは。建築部の東恩納です。
今回も環境セミナーから事業現場における赤土等流出対策について勉強したので、お届けしたいと思います。
① 赤土等流出防止条例とは
〇赤土等流出防止条例の概要
沖縄県内で、1,000㎡以上の土地に対して事業行為を行う者には、 沖縄県赤土等流出防止条例に基づく届出・通知の義務があります。
・工事を開始する際の届出(民間)・通知(公共)が必要な事業行為は1,000㎡以上土地の形質を変更する。(土砂が動く、土工が発生する)場合となります。
※届出・通知の必要ない1,000㎡未満でも赤土等流出防止対策は必要となります。
※赤土等=赤土を含む。(すべての土壌)

上記 「沖縄県赤土等流出について」 沖縄県ホームページより抜粋
② 赤土等流出防止対策について
〇対策の三要素
1.裸地を発生させない。(発生源対策)→表土保全
表土保全の対策として
土壌団粒化剤(種子入り)を裸地全体に塗布する。
種子入りとは、色々な種子が入っており生えたら芝生風になります。
その他の対策として、ブルーシート被覆や転圧締固めなどがあります。
2.水を流出入させない(流出濁水対策)→流出
・事業現場内の濁水を外に出さない。
・事業現場外からきれいな水を中に入れない。
3.濁水を貯留し、濁りを取り除く(濁水最終処理対策)→沈殿・放流
このような、対策がありますので各現場「赤土等流出防止対策」をしっかり行い沖縄県の宝であるサンゴ礁を守っていきましょう。
以上東恩納でした。