開発許可制度について – 株式会社東恩納組

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2021年6月29日営業

開発許可制度について

皆さんこんにちは、営業部の宇江城です。
今回は、開発許可制度について掲載したいと思います。
「開発許可」という言葉は聞いたことがある方も多いとは思いますが、
どのような目的で、どのような制度なのかを少し紹介していきます。

「開発許可」とは都市計画法第29条で定められている、宅地造成などを行う場合に必要な許可の事です。
目的としては、市街化区域と市街化調整区域に区分し、良好かつ安全な市街地の形成と無秩序な市街化の防止を目的としております。
市街化区域や市街化調整区域内のうち、一定以上の面積で開発行為を行う際に許可が必要となります。

「市街化区域」とは、すでに市街地ができあがっている区域や、10年以内の市街化を計画している区域のことです。
「市街化調整区域」とは、市街化を抑制するべき地域のことです。
「非線引き区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区分がされていない区域のことです。

私たちが住む、沖縄県は7つの都市計画区域があり
 

 

 1.那覇広域都市計画区域
 2.中部広域都市計画区域
 3.名護都市計画区域
 4.本部都市計画区域
 5.南部都市計画区域
 6.宮古都市計画区域
 7.石垣都市計画区域

 

 

 

上記の図のように都市計画区域が分かれていますが、「市街化区域」と「市街化調整区域」が定められているのは「那覇広域都市計画区域」だけです。
その他の、区域は未線引き区域となっていますが、各都市計画区域により用途地域や条例などが定められております。

 

 

 

市街化区域や市街化調整区域内で、建築物などを建てる目的で「土地の区画形質の変更」を行う場合に開発許可が必要となります。
開発を行う発注者が、開発行為を行う前に知事や市長に申請を行い、許可を受けなければいけません。
 「土地の区画形質の変更」とは、大規模な土地を分割し分譲販売を行う場合や、土地の形状を変更する場合、地目を宅地及び雑種地以外から宅地に変更する場合に必要となります。

 

開発許可申請は、市街化区域では、1,000㎡以上の開発を行う場合に、開発許可が必要となります。
市街化調整区域では面積制限が無く開発を行う場合は必要となります。
市街化調整区域で1,000㎡を超える場合と、盛土が1m以上・切土が2m以上・切土、盛土の差が2m以上の場合には必要となります。

 

 

開発許可には様々な制限があり、簡単に造成し建築物を建てる事はできませんので十分に調査や計画が必要となります。
何かお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。

お客様のお役に立てるようにアドバイスさせていただきます。

 

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