毎日急行物流倉庫新築工事(造成)
みなさん、こんにちは。建築部の当銘です。
現在の現場の状況はというと、工事の終盤に入っているところで、残土搬出を行いながら側溝の設置と舗装に向けての路盤仕上げを行っております。
前回のブログから今回までの間・・・
ブログで紹介したCSB側溝の他にも、コンクリート二次製品である管渠型側溝やU型側溝、また、現場打ちのU型側溝の施工も経験しました。
コンクリート二次製品の側溝に関しては、種類は異なっていても施工方法は同じで、異なる点としては、製品によって床掘の高さや範囲が変わるぐらいでした。
現場打ちの側溝に比べると、施工スピードがはるかに速いので、工期短縮に繋がるのを体感できました。(これはプレキャストL型擁壁のときにも感じましたね。)
側溝にこんなにたくさんの種類があるとは驚きでしたので、気になる方は「沖縄県コンクリート二次製品協同組合」を検索してみて下さい。いろんなコンクリート二次製品がありますよ。
さて、今回のブログは建設廃棄物処理委託契約書について少し書いていこうと思います。
日常生活で燃えるゴミやペットボトルなどのゴミが出るように、工事をするにあたっても、コンクリートがらや木くず、金属くずなどのゴミが出ます。このゴミは建設廃棄物といって、捨てるためには委託契約書を交わさなければなりません。
では、どのように委託契約書を交わすのか。それにはパターンが2つあります。
その前に、捨てる流れをイメージしやすいように、これから出てくる登場人物(単語)の気持ちを表してみます。
- 排出事業者・・・廃棄物を処理したい。
- 収集運搬業者・・・排出事業者から依頼された廃棄物を処理業者まで運びましょう。
- 処理業者・・・排出事業者から依頼された廃棄物を処理します。
パターン①収集運搬業者・処分業者が異なる場合
排出事業者は収集運搬業者と処理業者のそれぞれと委託契約書を交わさなければなりません。ポイントは、二者契約が必須ということ。必ずそれぞれの業者と委託契約を結ばなければならないので、委託契約書は2部必要となります。
押印箇所はこちら。
排出事業者と収集運搬業者間の委託契約書は、収集運搬用のラインに各々押印し、左上の収入印紙には両者の割印をします。
排出事業者と処理業者間の委託契約書は、処分用ラインに各々押印し、左上の収入印紙には両者の割印をします。
パターン②収集運搬業者・処分業者が同一場合
収集運搬業者・処分業者が同じであれば、排出事業者と収集運搬・処分業者間で委託契約を結べばいいので、委託契約書は1部でOKです。
押印箇所はこちら。
一番右の収集運搬処分用のラインに各々押印し、左上の収入印紙には両者の割印をします。
両パターン共通の収入印紙に関しては、排出事業者が用意することが多いようですが、委託契約相手と折半の場合もあるようで、特に決まりはないそうです。
ちなみに、この委託契約書の様式は、各地の産業廃棄物協会で入手できる他、各業者が独自で作成しているものがあるそうです。(私は処分業者から入手しました。)
今回はここまでとさせて頂きます。
コロナの変異株が気になるところですが、インフルエンザの存在もお忘れなく!
気を抜かずに12月を過ごしましょう!
以上、建築部 当銘でした。