年少者について
こんにちは!建築部の東江涼之介です。
私がブログ担当なのでよろしくお願いいたします。
いきなりですが、
労働基準法(56条)では、年少者について細かく記載されています。
今回はその中でも、満18歳に満たない者が建設現場での就いてはいけない業務について書いていきたいと思います。
- クレーン運転業務
- クレーンの玉掛業務(2人以上で行う玉掛における補助作業を除く)
- 動力駆動する土木建築用機械の運転業務
- 土砂崩壊のおそれがある場所、深さ5m以上の地穴での作業
- 高さ5m以上の場所で、墜落危険性のあるところにおける作業
- 足場組立、解体又は変更の業務(地上又は床上における補助作業を除く)
- 以下の数値以上の重量物を取り扱う作業[単位:kg]
このように年少者は制限されている作業が多数あります。
そのため施工体制台帳や新規入場者教育などで作業員の年齢を把握しておくことが重要です。
一級建築施工管理技士の試験にも、法規で年少者について出題されていますので、勉強しておきましょう!
今回はこれで以上です!
最後までお読みいただきありがとうございました!