熱中症 法改正
お疲れ様です。建築部の内里です。
今年の梅雨はあっという間におわって、暑い日が続いてますね。
この時期に気をつけないといけない、「熱中症」についてブログをかきます。
熱中症について、法の改正があったのをご存じでしょうか。
2025年6月1日より、労働安全衛生規則の改正により、事業者には熱中症対策が義務付けられます。
- 1. 体制整備
- 熱中症患者発生時の緊急連絡先や担当者を決めるなど、事業所ごとに体制を整備する必要があります。
- 2. 手順作成
- 作業からの離脱、身体の冷却、医療機関への搬送など、重症化防止のための手順を事業所ごとに
- 定める必要があります。
- 3. 周知徹底
- 職場での対策の内容を、関係者(従業員)に周知徹底する必要があります。
工事現場においては、現場の巡視、WBGT値の測定、作業員の健康状態の確認、経口補水液や冷却用品の準備、
熱中症発生時の適切な対応など、熱中症対策を現場で実行する役割を担います。
こういった対策を怠った場合には6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
今回は、熱中症を発生さない環境づくり、熱中症が発生した時の対応についてかきます。
1.熱中症を発生させない環境づくり
まず、熱中症の要因として、気温が高い、湿度が高い、風が弱いといった環境要因
激しい運動、長時間の屋外作業のような行動要因、また、睡眠不足や二日酔い、朝食抜きなどの要因もあるようです。
対策として、自分たちの現場でしていることは、まず、朝礼等での熱中症に対する呼びかけや、
暑さ指数(WBGT)の計測・表示をして作業員の熱中症に対する意識を高めています。
また、一人作業の禁止を呼びかけることで、万が一の場合に対応できる体制にしています。
他には、現場内各所に扇風機の設置、また霧状に水を撒くミスト、冷水器や熱中症対策タブレットを設置しています。
2.熱中症が発生した時の対応
対策をしていても万が一熱中症が発生した場合、正しい判断ができるようになりたいです。
正しい判断とは
↓ ↓ ↓
こういった応急処置のポスターは現場内にも掲示されています。
よく見てはいるのですが、もし、実際に目の前で作業員が倒れてしまった!という状況で、
冷静に正しい判断ができないと意味をなさないです。
法改正があってあらためて、熱中症に対しての正しい知識と、万が一の時に勇気ある正しい判断力を身に着けることが必要だと思いました。
そして、建設現場の安全管理の重要性をあらためて感じました。
今回のブログは以上です。ご覧いただき、ありがとうございました。