「医療施設」と「X防護工事」その1 – 株式会社東恩納組

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2024年10月29日建築部

「医療施設」と「X防護工事」その1

ブログをご覧の皆さん、約1か月半ぶりの再会となります。
建築部の上地です。

さて、私の前回のブログの内容は「医療施設と改修工事」についての内容でしたが、あれから早、1カ月半が経過した今は現場に乗り込んで1カ月が過ぎ、県立中部病院の改修工事もスローペースではありますが・・・徐々に動きだしたところであります。現場に乗り込んでこれまでのところは、内装材の撤去が完了したところであります。
新築工事と違い改修工事ともなると、計画図面通りに行かないのが通例であるわけなんですが、当現場も例外ではなく、計画を若干変更せざる得ないパターンが発生してきており、工程や図面の修正に追われる毎日であります。
これまでに医療施設の工事は何度か経験はありますが、施設の特性から一般の工事では経験できないところが数多くあると思います。その中でも自分が興味を示すのが「X線防護工事」です。

そこで、今回からのブログは自分の勉強も含めて「X線防護工事」と言うテーマで何回かに分けて一緒に勉強していきましょう!    ※本ブログ内容では、社団法人日本画像医療システム工業の「X線防護工事 標準化マニュアル」参考に作成されております。

 

【X線とは】

エックス線は1895年にドイツの物理学者 W.C.レントゲン博士から由来しており、人類で初めて発見された放射線とされていて、光や電波と同様の電磁波の仲間である。                                                  放射線とは、運動エネルギーをもって区間を飛び交う素粒子の複合体を言い、その中で電子エネルギーが電磁波に変換することによって生まれる放射線をX線と言う。

なぜX線防護が必要なのか?】

医療施設ではX線が放射線治療で利用されていて、このX線は五感に感じないとめ、遮へい設備(X線を閉じ込める)の不備により過度なX線を被ばくすることで、人体に放射線障害を引き起こす原因になる。そのため、X線装置を設置する診療室では患者への不必要な被ばくや医療従事者の被ばくを防止するためにX線防護が必要でなお、その他遮へい基準が医療法施行規則で細かい数値で規制されておりますが、あまりにも計算式が高度な為、この場所では遮へい基準について割愛させて頂きます。

 

【X線防護工事の対象となる場所

X線防護工事が必要な場所とは、俗に「X線診察室」です。なお、X線診察室とは①X線撮影装置 ②X線CT装置 ③X線透視撮影装置 ④循環器用X線透視撮影装置 ⑤乳房用X線撮影装置 ⑥歯科用X線撮影装置 などの装置を設置する診察室のことを言う。

 

【X線防護が必要な区画等】

X線防護が必要な区画としては、X線診療室の天井、床、壁が遮へい対策を講じなければならない。そこでも、遮へい基準が医療法施行規則で細かい数値で規制されております。

では、今回はこれでブログを閉じたいと思います。次回は「遮へい材」から再開したいと思います。

次回2か月後にまたお会いしましょう。

By 建築部 上地 透