健康診断
こんにちは、総務部、高江洲です。
労働安全衛生法の第66条で、事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならないと定められています。
また、労働安全衛生規則の第43条には、事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、医師による健康診断を行わなければならないと法律で定められています。
ですから、企業は社員や役員に対して1年に1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません。
東恩納組でも、もちろん1年に1度、健康診断(人間ドック)を社員、役員全員行っております。
また、東恩納組はうちなー健康経営宣言にも登録しています。
「うちなー健康経営宣言」とはなにかとういうと健康と長寿は、沖縄県民が長年誇りにしてきたものですが、近年は、働き盛り世代の死亡率が全国でワースト1位、都道府県別での平均寿命が36位とかつての健康長寿県からは後退しているのが現状です。
このような中、事業場として労働者の健康を重要な経営資源ととらえ、積極的に労働者の健康増進に取り組む経営概念が「健康経営」です。
私自身、1月に健康診断に行ってきて、今日結果が返ってきました。
結果は、去年よりは体重も少し減り良くなっていましたが、この1年は少しお酒にはまってしまい肝機能の数値がオーバーしていました。
このうちなー健康経営宣言にも則り、今年は、飲酒の量を減らし、正常値まで戻そうと思っています。
皆さんも健康には気を付けていきましょう。
以上、総務部、高江洲でした。