建築基準法①
こんにちは、建築部の花城です。
段々気温も下がり本格的に冬になって来ました。
体調を崩さないように出かける際は、一枚上から羽織れるものを持つなど工夫して寒い冬を乗り越えていきましょう。
さて今回は建築基準法について書いていこうと思います。
建築基準法における「建築物」の用語の定義
建築物として扱うものは、土地に定着する工作物で次の①〜⑤のいずれかに該当するものである。
①.屋根及び柱若しくは壁のあるもの(これに類する構造のものを含む)
②.①に付属する門若しくは塀
③.観覧のための工作物
④.地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫等
⑤.①〜④に設けられる建築設備
これに対し、建築物として扱わないものは、次の⑥〜⑧などである。
⑥.鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨線橋
⑦.プラットホームの上屋
⑧.貯蔵槽
「特殊建築物」
一般に、多数の人の利用する建築物、教育、スポーツ、商業施設等の建築物、火災の危険性の高い建築物等をいう。
[主な特殊建築物]
学校、体育館、病院、劇場、観覧車、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、汚物処理場、映画館、演芸場、公会堂、ホテル、マーケット、キャバレー、自動車修理工場、児童福祉施設等(老人福祉施設、有料老人ホーム)、図書館、博物館、飲食店、物品販売業を営む店舗(コンビニエンスストア等、床面積が10㎡を超えるもの)、テレビスタジオ、映画スタジオ。
事務所及び専用住宅は、特殊建築物に該当しない。
今回はここまでとします。最後までご清覧ありがとうございました。