物件売却時費用について – 株式会社東恩納組

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2015年11月9日営業

物件売却時費用について

こんにちは 営業企画部 不動産部門「LITACIN」担当 喜久里です。
少しずつ風が冷たくなってきていますね。
季節の変わり目、体調を崩すことのないよう皆さんお気を付け下さい。
さて、以前のブログでは、不動産売却の際に必要な書類について書かせて頂きましたが、売却時にかかる諸費用についても同じくらい質問があります。やはり、手元にいくら残るのかは売主様としては気になるところですよね。
ということで、今回は物件を売る時の諸費用についてご説明させて頂きたいと思います。

①印紙代(税)
売買契約時、契約書に貼り付ける印紙です。一般的な取引価格の、1000万円~5000万円の取引の場合は10000円となります。

②登録免許税
物件に抵当権などが設定されている場合、引渡までに売主の責任で抹消することが契約に盛り込まれ、そのための費用としての税金を支払う必要があります。また、所有権移転(名義変更)の手続費用も買主と折半する場合は必要になります。(沖縄では折半が一般的です)

③司法書士報酬
上記の手続きを司法書士へ依頼する場合は、司法書士の報酬が発生します。専門的な手続きも多く、費用対効果も考えれば依頼する方が安心です。

④境界確定(測量)費
測量図面や境界杭がなく、境界が未確定なとき、新たに測量して敷地の境界を確定する必要がある場合があり、土地家屋調査士や測量士への境界確定費用が発生します。

⑤仲介手数料
※東恩納組のLITACINでは売主様からの仲介手数料は一切いただきませんが、一般的な不動産会社の場合、400万円以上の取引で売買価格×3%+6万円+消費税の仲介手数料が発生します。この金額を超える請求は宅建業法で禁じられています。

以上の諸費用+住宅ローンの残額を販売価格から引いた金額が、手元に残る金額です。なお、購入した金額よりも高い金額で売れた場合(利益が出た場合)はその年度の確定申告の際に譲渡税や住民税の申告が必要になりますので、こちらの金額もしっかり確認してくださいね。

東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、中古物件を購入してリフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。

東恩納組が、あなたの住まいづくりを「利他心」の志でトータルサポートさせていただきます!!

※「LITACINとは」リンク↓
http://www.higashionna.co.jp/13/

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