特別注視区域
皆さんこんにちは リタシン不動産 喜久里です
夏本番で、暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。8/27㈫のRBCニュースによりますと25日までの一週間で県内の熱中症による救急搬送者数は75人で、前の週と比べて18人増得たそうです。こまめな水分・塩分補給も心掛け、猛暑を乗り切っていきましょう。
さて今回のブログでは、「土地利用規制法」における「特別注視区域」について少し書いていきたいと思います。
少し前なのですが、2024/4/14の沖縄タイムスの記事の中に「安全保障上重要な施設周辺や国境離島を対象とする土地利用規制法を巡り、内閣府は12日付で、米軍・自衛隊施設や那覇空港など県内21市町村の重要施設31カ所を対象区域として官報に告示した。 同法は、重要施設の周囲約1キロや国境離島を「注視区域」に指定し、土地の利用状況調査を可能とする。司令部機能を持つ基地など特に重要な施設を「特別注視区域」に指定し、一定面積以上の取引に事前届け出を義務付ける。(一部抜粋)」とありました。
実際の記事はこちら→https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/1342280
弊社にて軍用地を取り扱うことも多数あり、また実際に現在キャンプ瑞慶覧の案件もお預りしていたため、物件売買を行うにあたり影響があるのかが気になり、内閣府のHPを確認したところ、
「※嘉手納弾薬庫地区、嘉手納飛行場、キャンプ瑞慶覧が特定重要施設と認められることから、当該区域を特別注視区域として指定しています。」という記載と、「※特別注視区域内にある一定面積以上の土地及び建物に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転又は設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者(売主及び買主の双方)は、法令に定められた事項を内閣総理大臣に届け出る必要があります(法第13条第1項及び第3項)。」という記載が!!
※内閣府HP該当箇所→https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/kuiki.html
皆さんはこの記載内容をご覧になり、どう解釈なされましたでしょうか。自分としては、キャンプ瑞慶覧内の軍用地売買に関しても一定面積以上の場合は届け出が必要と考え、より詳しい内容を確認しようと内閣府重要土地等調査法コールセンター(電話:0570-001-125(平日9:30~17:30))に届出手続きなどの詳細を確認してみました。
すると、オペレーターの方から
「一定面積以上の売買の場合に届出が必要な特別注視区域は、あくまで特定重要施設の周辺に指定されるものであり、特定重要施設そのものであるキャンプ瑞慶覧内の軍用地売買には届出の必要はありません」
との回答がありました………。
ホッとしたのと同時に、自分の文章理解能力をもっと鍛えなければいけないと反省した出来事でした。
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