知的財産権制度説明会
こんにちは 営業企画部 喜久里です。
前回予告していた不動産関連の用語説明とは少し違いますが、
先日、産業支援センターで行われた「平成27年度 知的財産権制度説明会2015」に参加してきました。
(会場一番乗りでした)
知的財産権という言葉があまりなじみのないものなので、「特許権」や「著作権」「商標権」などのことと思っていただければ、少し分かりやすいかと思います。
実は、東恩納組も商標登録として「千年の夢住宅」という言葉を登録しており、今回はリタシンのロゴマーク(下部写真)を登録出願しているため、今後の勉強も兼ねて説明会に参加しました。
(商標登録出願中)
説明会の中では、知的財産権の中から
①特許権・・・物・方法・製造方法の発明を保護するもので、出願から20年間保護される。
②実用新案権・・・物品の構造・形状などの考案を保護するもので、出願から10年間保護される。
③意匠権・・・物品の特徴的なデザインなどを保護するもので、登録から20年間保護される。
④商標権・・・商品やサービスに利用するマーク(文字・図形)を保護するもので、登録から10年間保護され、更新も可能。
の4項目について、それぞれ概要や保護の目的、出願方法、権利の及ぶ範囲、トラブル事例などを学びました。
知的財産権というと、大企業にしか関係のないものと思われがちですが、権利の保護を行うことで、
製品やノウハウ流出の防止
似たような商品が出回ることの抑制
自社ブランドとしてPRすることによる信用性の向上
など、様々なメリットがあり、そのことによって社員一人ひとりの意識が高まって向上心や自信につながり、会社が元気になる。という効果も期待できるので、中小規模の会社も積極的に取り入れるべきだと感じました。
始めにも書きましたが、ロゴマークを商標登録出願中のLITACIN「リタシン」を当社は積極的に推進しています。
東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、中古物件を購入してリフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
※「LITACINとは」リンク↓
http://www.higashionna.co.jp/13/
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