解体工事に関する届出
皆さんこんにちは、建築部 東江です。
ご存じの方もいると思いますが、当社は新築工事以外にも
解体工事やリノベーション工事も手掛けています。
【過去の現場写真】
今回も住宅を解体して新たに建て替える工事を受注しました。
解体前には建材に石綿(アスベスト)が含まれていないか確認調査を行います。
現在では、石綿(アスベスト)を含む製品の輸入・製造・使用等は禁止されていますが、
過去には建材などに使用されてきたことから、建築物やその他の工作物等に石綿(アスベスト)
を含む建材が使用されている場合があります。
調査後に結果を報告することが義務付けされており、「石綿事前調査結果報告」と呼びます。
報告対象となるのが
1,作業の対象となる床面積の合計が80㎡以上の解体作業を伴う建設工事
2,該当する作業の請負代金の合計額が100万円以上かかる改修・補修の建設工事
3,当該作業の請負代金の合計額が100万円以上の解体・改修・補修を伴う建設工事
4,総トン数20トン以上の鋼製の船舶の解体または改修工事
(※石綿則に基づく報告のみが必要)
事前調査でアスベストが検出されなかった場合も報告書の提出が必要です。
上記の4パターンいずれかに当てはまらない場合でも、調査は必要です。
報告は、所轄の労働基準監督署と自治体に提出することになっています
石綿事前調査結果の報告は、工事開始前であれば期限は設けられていません。
報告の仕方は、2022年3月18日から「石綿事前調査結果報告システム」という
電子システムを使って報告することができるそうです。
システムの利用には、まずGビズIDを取得することが必要です。
GビズIDとは、1つのIDでさまざまな行政サービスにログインするために作られたシステムだそうです。
どのような行政サービスが利用できるのかは、今後調べていきたいと思います。
これから、システムを利用して「石綿事前調査結果報告」についての入力をおこなっていきます。
それでは今日はこの辺で。
以上 建築部 東江でした。