都市計画道路
皆さんこんにちは。不動産事業部 リタシン不動産の喜久里です。
今年も残すところあとわずかになり、冷え込んできましたね。つい先日までかりゆしで頑張っていましたが、さすがに冬服への衣替えをしなければと思います。
さて今回は、リタシンで契約を進めている土地に、「都市計画道路」が含まれており、そのことについて調べたことを書いていきたいと思います。
まず、「都市計画道路」とは、計画的な街づくりのためや、道路状況の改善などのために、都市計画の一環として作られる道路のことをいいます。道路幅の大きな道路になることが多いのも特徴の一つで、不動産売買時の重要事項説明の中でも「都市計画施設」として説明が義務付けられています。
都市計画道路には、「計画決定段階」と「事業決定段階」の2つの段階があり、計画決定段階だと、土地の売買は可能ですが、建築できる建物に制限がかかり、さらに事業決定段階だと自治体の収容が始まるため、土地の売買も不可で、原則として建築もできなくなってしまいます。
今回取り扱った土地は、約900坪のうち、約80坪が都市計画道路予定地内にかかっていました。
※図はイメージです
現在のところ計画決定段階(事業決定時期は今のところ未定)でしたので、売買は可能ですが、下記のような建築制限がかかることを事前にお伝えしての取引となりました
①許可できる建築物の基準(都市計画法第54条第3号抜粋)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却できるものであると認められること
イ 階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと
ロ 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう)木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
②許可できる建築物の規模
ア コンクリートブロック造は、延べ面積125平方メートル以下とする。
イ コンクリートブロック造以外の構造(法第54条第3号ロに該当するものに限る)は延べ面積200平方メートル以下とする。
今回の土地に関しては、買主様が敷地にアパートを建築予定しているのですが、都市計画道路予定地は建物を建てず、駐車場として計画するので、建築制限がかかっても特に支障はないとのこと。
また、時期は未定ですが事業決定されれば自治体からの収容(買取り)が行われますので、それを見越した計画を立てていくとのことでした。
今回の事例のように、ご自身のお持ちの土地が都市計画道路にかかっていても、計画段階によっては売買も可能であり、収容されるよりも高い値段で売却することができる可能性もありますので、その様な土地をお持ちでお悩みの方は、ぜひ一度リタシン不動産までご相談ください。
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