タイムカード
こんにちは、総務部高江洲です。
寒くなったかと思えば、暑くなったり体温調節が難しい時期ですね。
体調には十分注意しましょう。
話は変わりますが、総務部ではタイムカードも管理しております。タイムカードは保存が労働基準監督署から求められていて、労働時間の管理が適正かの調査を行う場合に、違反していないかを判断する材料としてタイムカードを確認します。
働き方改革関連法でも労働時間の客観的な把握を盛り込んでいるため、タイムカードの作成と保存を事業所は無視することはできません。
また、タイムカードは勤怠管理の利用・保存によって業務時間などを客観的に判断できる証拠となるため、従業員との賃金トラブル防止に役立ちます。
これらのことから、タイムカードを作成、保存する必要があるのです。
さらに、従来の保存期間は「3年」と定められていましたが、2020年の労働基準法の改正によって、タイムカードの保存期間が「5年間」となりました。
これからもしっかりとタイムカードを管理していきたいと思います。