不動産を売却する際の諸経費③ – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2019年6月28日営業

不動産を売却する際の諸経費③

皆さんこんにちは!リタシン部担当の平良です。

今回も前回に引き続き、不動産を売却する際にどんな費用を払わなければいけないのかを説明したいと思います。

前回記事URL→http://u0u1.net/RS9E

~不動産売却にかかる諸経費~
①仲介手数料
②印紙税
③登記費用
④譲渡税
⑤その他必要に応じて支払う費用

前回は不動産を売却する際にかかる費用5項目の中の「②印紙税」について説明したので、今回は「③登記費用」について説明していきます。

登記費用には一般的に以下の費用が含まれます。

⒈所有権移転登記の登録免許税

⒉抵当権抹消登記の登録免許税

⒊司法書士への報酬

1番の所有権移転登記の登録免許税は関東では買主様の負担になる事がほとんどですが、
沖縄では売主様と買主様で折半することが一般的です。

登録免許税は固定資産税評価額×税率で決まります。
税率は下の通りです。

土地の売買
・平成31年4月1日から令和3年3月31日まで 1000分の15
・令和3年4月1日から             1000分の20

土地以外の不動産の売買             1000分の20

 

2番は借入をしていて物件に抵当権が設定されている場合に係る費用です。
不動産1筆につき1000円の登録免許税がかかるので、
土地1筆・建物1つの場合は2000円登録免許税がかかります。

3番の司法書士への報酬はそれぞれ案件毎に違うので一概にいくらとは言えません。

弊社ではお預かりしている物件を売却する際に概算でいくらかかるか計算書を作成しています。今所有している物件を売却した時に概算でどのくらいかかるか知りたいという方はお問い合わせフォーム、ライン、電話よりお問い合わせ下さい。

 

東恩納組のリタシンが、あなたの不動産売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

ご相談は、お電話またはリタシンのお問合せフォーム、ラインにてお気軽にご連絡ください。

TEL 098-850-5734

リタシンホームページ(お問合せフォームからご連絡ください)→http://litacin.com/

ラインで不動産お気軽相談もやってます!→http://line.naver.jp/ti/p/%40sib4198m

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業