令和4年5月18日より宅建業法の一部改正について – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2022年5月19日営業

令和4年5月18日より宅建業法の一部改正について

こんにちは。

リタシン部の上原です。

今回は5月18日より施行された宅建業法の一部改正についてご説明させていただきます。

以下、国土交通省の通知文書の一部抜粋です。

令和3年5月 19 日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第 37 号。以下「整備法」という。)において、行政手続及び民間手続に係る国民の負担や利便性の向上を図るため、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続における書面交付等について電磁的方法により行うことなどを可能とする見直しが行われ、宅地建物取引業法の改正規定を含むその一部が令和4年5月 18 日から施行される。

簡単にご説明しますと、「一部書類の押印廃止」と「契約書類の電子化」が始まります。

まず、押印廃止の書類は下記の通りです。

①媒介契約書 → 宅建業者の押印不要

②重要事項説明書 → 宅建士及び宅建業者の押印不要

③売買契約書 → 宅建士及び宅建業者の押印不要

ただし、押印が不要なだけで宅建士の記名や宅建士が行う重要事項説明は従来通り必要です。

上記の書類は全て電子化できますが、電子署名などのデジタル対応が必要になりますので、全ての宅建業者がいきなり対応できるのは難しいと思います。

また、不動産取り引き自体が高額でそこまで回数も多くないため、一般の方からは書類で保管したいというニーズも一定以上はあると思います。

個人的には、会社で押印のために決済をあげたり、仲介会社へ押印を貰いに行くなどの移動時間や事務作業が減るのは非常に助かります。

今後もより便利になり取り引きが活発になっていくといいですね!

 

東恩納組のLITACINは、売主様からの仲介手数料は完全無料。買主様の仲介手数料を無料に出来る物件も多数用意しています。

リタシン物件情報 → https://www.litacin.com/article/index.html

お手持ちの物件の売却を検討しているお客様も、物件を探している方もぜひ一度ご相談ください。

東恩納組が、あなたの物件売買を「利他心」の志で全力サポートさせていただきます!!

ご相談は、お問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

TEL 098-970-6819

お問合せフォーム → https://www.litacin.com/enq-contact.html

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業