仲介手数料の速算式について – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2016年7月11日営業

仲介手数料の速算式について

こんにちは、営業企画部LITACIN担当 喜久里です。

週末は台風1号の影響で、沖縄本島も風が強まり日差しが遮断され、心なしか暑さが和らいでいましたが、今日からはまた日差しも復活。皆さん引き続き熱中症対策などは万全にしていきましょう。

さて今回は、当社のHPにも掲載している不動産売買仲介手数料の速算式「売買価格×3.24%+6.48万円」という式、これは「(売買価格×3%+6万円)×消費税」を表しており、不動産業界では一般的に使われているのですが、この式の中の「+6.48万円」はなぜ加算されるんですか?という質問がお客様からありましたので、速算式の解説を含め、説明させて頂きたいと思います。
説明を始める前にまず大前提として、速算式で算出される仲介手数料の額は、あくまで宅建業法で決められた上限(これ以上の金額は請求してはいけない)額であり、必ずしもこの金額をすべての不動産会社から請求されるとは限らない、ということをご理解ください。
その上で、宅建業法で定められた仲介手数料(報酬額)の上限額を確認すると、
ファイル 935-1.jpg
上記のようになっており、取引の金額ごとに仲介手数料の計算料率が細かく分けれられています。

これを確認したうえで、例えば1000万円の物件の取引の仲介手数料を実際に計算してみます。

速算式に当てはめると「1000万円×3.24%+6.48万円」=38.88万円となります。
この金額は、単純に1000万に3.24%をかけて6.48万円を足しただけに見えますが、実際は上記の計算料率をもとに細かく分けて計算したあと、それを合計した金額なのです。

本来の計算方法では、まず1000万円を下記のように分けます。
ファイル 935-2.jpg

このように分けた1000万円を、計算料率ごとに計算すると、

○1の部分(200万円)
200万円以下の金額には5.4%を掛けるので、
200万円×5.4%=10.8万円

○2の部分(200万円)
200万円を超え、400万円以下の金額には4.32%を掛けるので、
200万円×4.32%=8.64万円

○3の部分(1000万円から1と2の部分の金額を引いた額=600万円)
400万円を超える金額には3.24%を掛けるので、
600万円×3.24%=19.44万円

ここまで計算し、1~3の部分を合計します。
(1の部分)10.8万円+(2の部分)8.64万円+(3の部分)19.44万円=38.88万円
これが本来の計算方法で算出した仲介手数料です。速算式に当てはめた金額と同じになっていると思います。

ここで試しに、バラバラで計算せず、一気に1000万円に3.24%を掛けてみるとどうなるでしょう。

1000万円×3.24%=32.4万円

本来の計算方法と金額が合わないですよね。

その差額(本来の計算額38.88万円-32.4万円)=6.48万円。この差額の6.48万円、どこかで見覚えはありませんか。

そうなんです。これが速算式「売買価格×3.24%+6.48万円」の「+6.48万円」の根拠なんです。
単純に売買価格に3.24%を掛けてしまうと本来の計算方法と差額が発生してしまうため、速算式では調整額として6.48万円を足しているんです。

という説明を、質問のあったお客様にもゆっくりさせていただき、少し時間はかかりましたが、ご理解・ご納得いただきました。
ちなみに、この速算式「売買価格×3.24%+6.48万円」は、400万円を超える売買価格の場合に適用するものです。
売買価格が200万を超え、400万円以下の場合は「売買価格×4.32%+2.16万円」という速算式で計算する、ということも補足的に覚えていただくと、さらにいいと思います。

日常的に当たり前と思って使っている知識も、立場が違えば当たり前ではなくなり、きちんと説明ができるよう日々勉強しなければならないなと改めて感じた出来事でした。

ファイル 935-3.jpg
東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、中古物件を購入してリフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
東恩納組が、あなたの住まいづくりを「利他心」の志でトータルサポートさせていただきます!!

※「LITACINとは」リンク↓
http://www.higashionna.co.jp/13/

ご相談は、このホームページのお問い合わせフォームまたはお電話にて、お気軽にご連絡ください。

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業