作業主任者 – 株式会社東恩納組

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2019年5月23日営業

作業主任者

こんにちわ、総務部の与儀です。

今回は各現場に設置されている安全掲示板の中から作業主任者について調べてみました。

作業主任者とは、労働安全衛生法第14条により労働災害を防止するための管理を必要とする一定の作業について、その作業の区分に応じて選任が義務付けられているものです。
事業者から作業主任者に選任されるためには、当該業務に関連する定められた都道府県労働局長の免許を所持するか、又は都道府県労働局長等が行う技能講習を修了していなければなりません。

下記に作業主任者を選定しなければならない作業をまとめました。

作業主任者を選任したときは、当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により関係労働者に周知させなければなりません。
また、作業主任者の職務としましては、[1]作業の直接指揮、[2]使用する機械等の点検、[3]機械等に異常を認めたときの必要な措置、[4]安全装置等の使用状況の監視等を行います。

東恩納組では『安全1番、作業は2番』をモットーに、作業主任者による安全管理を徹底しながら工事を進めて参ります。

以上、総務部の与儀でした。

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