入札について – 株式会社東恩納組

STAFF BLOG

スタッフブログ

2021年2月22日営業

入札について

こんにちは。営業部の高江洲圭吾です。

今回は、入札について書いていきたいと思います。

入札とは、地方公共団体などの公的機関が業者に向けて業務を発注することです。

入札・契約制度は大きく分けて3種類あります。
それが、「一般競争入札」、「指名競争入札」、「随意契約」です。それぞれの入札制度についてメリット・デメリットがあり、発注者はその工事に合わせて入札方法を決めています。

今回は入札でよく用いられている方法である「一般競争入札」について説明していきたいと思います。

一般競争入札は、入札に関する情報が発注機関ごとに公告され、広告の中に参加要件があり参加要件は、いろいろあります。
申請・許可業種であるか、事務所が指定のエリア内にあるか、過去に同様の施工実績があるか、施工に必要な資格を持っている技術員はいるか、などの要件があり、それを満たしている企業はすべて入札に参加することができます。
その案件に対する入札への参加者のうち、最も安い価格を提示した業者が契約相手となります。

しかし、予定価格最低制限価格というものがあり、発注機関において事前に決定された予定価格の範囲を超えた場合最低制限価格を下回った場合は、たとえその入札で最低価格であった場合でも落札者とはなれません
また、最低制限価格とは、予定価格に対し一定の比率を掛けた最低限界金額を定め、これ以下の価格の入札を無効とするというものです。
これによって工事経営に無理が生じ、工事の品質に悪影響が及ぶことを避けることができます。

この入札方法のメリットとしては、どの企業からしても平等に入札に参加出来るため、入札に参入したばかりの会社であっても、大手企業であっても、過去の実績などに関係なく受注できるという点があります。

デメリットとしては、価格競争になるため企業の利益があまり出ない場合があるという点です。

私も営業部に入って3か月目、日々わからないことだらけで、入札のたびにこんなふうに入札が行われているだと勉強させてもらっています。公告を見逃すだけで入札ができないということになってしまうので、毎日新しい公告がでていないかを注意してチェックしていきます。

関連記事

2024.04.16リタシン不動産
2024.02.02営業
2024.01.19営業
2023.12.13営業