増築工事の確認申請 – 株式会社東恩納組

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2020年10月20日建築部

増築工事の確認申請

皆様こんにちは、営業部の宇江城です。
新型コロナウイルスと同様にインフルエンザにも気を付けないといけない時期となってきました。手洗い・うがいをしっかり行い、感染症対策に努めていきましょう。

さて本題ですが、弊社では、建物の新築工事と同様にリノベーション工事にも力を入れ業務を行っています。

リノベーション工事の相談で、建物を増築し部屋を大きくしたいとの相談を数多く受けます。その際の注意点を掲載いたします。

住宅を新築する場合や増築する場合には「建築確認申請」が必要とのことは、みなさんご存じだと思いますが、10㎡以下の増築であれば確認申請は不要となる場合があります。

10㎡以下の増築の場合、「防火地域」「準防火地域」に指定されていない地域であれば増築の確認申請は必要ありませんが、計画敷地が「防火地域」「準防火地域」に指定されている場合は、たとえ1㎡の増築をする場合であっても確認申請が必要になりますので注意してください。

皆様あまり気にされていないと思いますが、カーポート・ガレージ・コンテナ・倉庫・プレハブ小屋なども、「防火地域」「準防火地域」に指定されている場合は確認申請の対象となります。

建築確認申請が必要となる条件は「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱、もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)」となっています。カーポートやガレージは土地に定着し、屋根と柱を有する構造ですから、基本的には建築物として扱われることになります。ただし、床面積が10㎡に満たず、「防火地域」「準防火地域」ではない地域に設置する場合など、確認申請が不要とされるケースもあります。カーポートやガレージを設置する際は、これらの条件をきちんと確認し、申請が必要かどうかを判断しなければなりませんのでお気軽にご相談ください。

弊社では、リノベーション工事を行う際に、建築基準法や消防法など様々な法律に適合しているかを十分に調査し施工しております。
安易に、増築や改築を行ってしまうと違法建築物になる恐れがありますので、建物のことで何かお困りでしたらお気軽にご相談ください。

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