宅地建物取引士法定講習会
皆さんこんにちは。リタシン部の喜久里です。
大型の台風9号の被害はなかったでしょうか。本島は強風域程度でしたが、先島地方は直撃で大きな被害が出ているようです。これからの季節は、台風対策に追われることが多くなりますが、「備えあれば患いなし」です。十分に準備を整えましょう。
さて今回は、8/8(木)にコンベンションセンターで行われました、「宅地建物取引士法定講習会」のことについて書いていきたいと思います。
この講習会は、宅建士の資格者証(宅建士証)の5年に一度の更新のために受講するものです。
宅建士の資格自体は一度登録をすれば自ら登録消除の申請をしない限り生涯有効なのですが、不動産会社などで宅建士として業務するためには、宅建士証の交付を受ける必要があり、その宅建士証の有効期限が5年の為、法定講習を受けて宅建士証の更新をする必要があるのです。
今回は沖縄コンベンションセンター会議棟で行われ、今回の講習も本当に多くの方が受講していました。
講習は朝の9時から受付が始まり、終了は17時過ぎという丸一日がかりのものとなってます。
講習は4冊のテキストと3種類のレジュメを使用して行われ、主な内容としては
1、宅地建物取引士の使命と役割 ~宅建業法等について~
2、法令改正のポイント 建築基準法・都市計画法
3、紛争事例と留意事項 地域の実情
4、不動産税法について
以上のようになっており、それぞれ沖縄県の建築指導班の方や弁護士、税理士の方々により不動産取引の実務に沿った内容で講義が行われました。講義の合間にはテストもあり、緊張感をもって講義に臨めました。
講習終了後、新しい資格者証が配布されました。
以前の資格者証 新しい資格者証
お気づきになりましたでしょうか?新しい資格者証は右上に「宅地建物取引士」と記載されています。平成27年4月から、それまでの「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へと名称変更になっていて、自分は今まで宅建主任者証を持っていたのですが、今回の更新で宅建士証を持つことができるようになりました。(法的には主任者証でも期限が切れていなければ有効です)
新しい宅建士証になり、気持ちも新たに、これからもリタシンで携わらせていただくお客様へ、「至誠・情熱・矜持」の志を忘れずに日々の業務に邁進したいと思います。
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