宅建士とは – 株式会社東恩納組

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2016年6月20日営業

宅建士とは

こんにちは、営業企画部 LITACIN担当 喜久里です。

梅雨も明け、いよいよ夏本番ですね。平年より7日早く明けたらしく、梅雨に入ったのも平年よりも7日遅かったので、今年の梅雨の期間は平年より2週間ほど短かったそうです。水不足も心配ですが、今年の夏は猛暑になる予想とのことなので、熱中症対策も皆さん十分に行ってくださいね。

さて、6月も後半に入り、いよいよ今年の宅建士試験の申込開始が迫っている(7月1日申込開始)時期なので、今回は宅建士について書きたいと思います。
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宅建士は略称で、正式名称を「宅地建物取引士」といいます(以下、このブログ内では宅建士と記述します)。以前は「宅地建物取引主任者(宅建主任)」という名称でしたが、法律の改正により平成27年4月から名称が変更されました。
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自分も改正前に資格証を取得している為、宅建主任のままです。次回の資格証更新時に宅建士へ切り替わります。
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宅地建物取引業(不動産業)を行う事務所には、事務所ごとに専任の宅建士を置かなければならず、宅地建物取引業に従事する者の5人に1人は宅建士の資格保持者でなければなりません。(設置義務)

そして、宅建士にしかできない仕事が法律で定められており、

1、重要事項説明書面への記名・押印
不動産取引の際には、購入者様や賃借人様へ、契約の前にその物件の所在や現所有者、法令上の制限、ガス・水道・電気などの現況、契約の内容・条件についてなど、さまざまな事項が記入された書面「重要事項説明書」を作成・交付するのですが、宅建士はこの書面の内容に責任をもつという意味で、記名・押印をすることができます。
2、重要事項の説明
「重要事項説明書」の交付にあたり、その内容をお客様に十分に理解していただけるよう、分かり易く、専門用語などに関してもしっかり解説しながら読みあわせを行い、説明していきます。
3、契約書(37条書面)への記名・押印
重要事項説明の後、双方が納得すれば契約へと進みますが、宅地建物取引業法(宅建業法)ではその際、契約内容を証明する書類=契約書を作成・交付することとされており(37条書面)、この契約書にも宅建士の記名・押印が必要です。
上記の3つの業務を宅建士でない者が行った場合、その契約自体が無効・取り消しとなったり、損害賠償責任や宅建業者(不動産会社)の業務停止処分などのペナルティが発生することにもなります。

このように、宅建士は宅地建物取引業を行う業者にとって欠かすことのできない資格であり、宅建士自身も不動産取引にあたって、非常に責任のある重要な業務を担っています。
また、試験についてですが、宅建士試験は年に1度実施され、年齢・性別・学歴などの制限もありません。そのため、毎年多くの方が受験する試験になっていて、平成28年の試験日程は10月16日(日)となっています。

試験について詳しくはこちら⇒http://www.retio.or.jp/

東恩納組には現在自分を含め2名の宅建士資格保持者が在籍していますが、今年の試験にも1名受験する予定となっており、ぜひとも頑張って合格してほしいと願っています。

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東恩納組のLITACINはお手持ちの物件を売却したい、中古物件を購入してリフォームしたい、というお客様からは仲介手数料を取らないという不動産事業です。
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